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2014年3月 9日 (日)

無免許運転、やっぱり罰金30万円!

 ほぉ~! 以下は3月8日付け読売新聞。

無免許と知りながら車提供した女に罰金50万円
 山形県の鶴岡区検は、無免許運転と知りながら車を提供、同乗したとして、鶴岡市のアルバイト店員の20歳代女を道交法違反(無免許運転車両提供・同乗)で鶴岡簡裁に略式起訴した。
 同簡裁は女に対し、罰金50万円の略式命令を出した。
 車を運転した同市のアルバイト店員の20歳代男も同法違反(無免許運転、速度超過)で略式起訴され、罰金31万5000円の略式命令を受けた。山形地検が7日発表した。いずれも命令は2月28日付。
 同地検幹部らによると、女は昨年12月中旬、無免許の男に軽乗用車を提供、同乗し、今年1月15日に鶴岡区検に書類送検された。無免許運転に対する車両提供と同乗罪は、昨年12月施行の改正道交法で新設され、今回が県内で初めて適用されたケースだった。

 昨年12月1日施行の無免許厳罰化、の前の無免許運転は、普通車+初犯の相場は罰金20万円だった。
 

 厳罰化後、その相場は30万円になるんだろうな、と思ってたら、やっぱり30万円だったのだ。ほぉ~!
 なぜそんなに感嘆するかっていうと、こないだ東京簡裁で罰金50万円ってのがあったから(メルマガ第1240号「早く帰ってきてね、ダディがいないと寂しいよ」で既報)。あの50万円は、いったい何だったんだろう。分からんばい。

 1万円5千円とは、超過20キロ以上25キロ未満の、反則金の額だ。それがなぜ罰金になるのか、また、「アルバイト店員の20歳代女」の罰金50万円ってのは何なのか、そのへんは『ドライバー』の次号の「数字が語る交通行政の今」に書かせてもらおう。

 

 

 

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