シャブ密輸、非常に興味深い論法で、また逆転有罪
以下は昨年2月8日付けのちばとぴ(千葉日報)。
覚せい剤密輸で無罪 「認識の断定困難」 千葉地裁
成田空港から覚せい剤約6・2キロを密輸入しようとしたとして、覚せい剤取締法違反などの罪に問われたカナダ・バンクーバー在住の電気技工士、関口■■被告(40)に対する裁判員裁判の判決公判が7日、千葉地裁であり、中山大行裁判長は「違法薬物の認識を間違いないとまで認めることは困難」として無罪(求刑・懲役16年、罰金800万円)を言い渡した。千葉地裁の裁判員裁判での全面無罪判決は5例目。
公判では違法薬物の認識の有無などが争点とされ、関口被告は「皮膚をまひさせるクリームの成分と確信していた」として無罪を主張。検察側は、関口被告が不合理な弁解をしているのは違法薬物の認識があったためとしていた。
判決で中山裁判長は、一定量を超えると没収の恐れがあるとする友人の依頼内容などを挙げ、「隠匿する必要性を感じていたとは認められるが、違法薬物の認識まで推認できるかは疑問が残る」とした。
疑問が残るからと無罪判決を許しては、日本は薬物密売組織にナメられてしまう。司法の役割は、国家の治安、秩序、威信を護ることにあるのだ。
もちろん検察が控訴し、昨年11月13日、東京高裁(八木正一裁判長)の法廷へ出てきた。
そして24日(月)13時30分、第4回公判で判決が言い渡された。
原判決(無罪)を破棄、懲役11年及び罰金600万円、換刑は1日1万円、原審未決120日算入、押収してある覚醒剤4包と現金7万7千円を没収。
なかなかに興味深い論法による逆転有罪だった。2009年に裁判員制度が始まって、あれれという感じで、シャブ密輸の無罪がぽろぽろ出たが、今回の逆転有罪を機に、もう無罪は出なくなるんじゃないかな、そんな気がした。
詳しくはメルマガで。ただ、週刊誌の長い原稿があと半分ほど残っており、そっちを仕上げてから…。
※ シャブ密輸の逆転有罪を、俺は何件傍聴したんだっけ。これが4件めかな。
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