スピード違反、究極の騙し討ちとは
酒気帯び運転は、普通車で前科なしで罰金30万円が相場だ。無免許も昨年12月1日以降は30万円になったようだ。
ところが、スピード違反の罰金は、相場も何も、法律の上限がたった10万円なのだ。しかも、酒気帯びや無免許と違って、多くは反則金(普通車の上限は3万5千円。前科は関係なし)ですむ。
酒気帯びや無免許と比べ、圧倒的に軽いわけだ。 ※飲酒、無免許、速度は「交通三悪」とされる。
ところがそれは、超過速度がある“線”を超えない場合の話。
ある“線”とは、東京の首都高の場合で言うと、超過80キロだ。
超過速度が80キロを超えると、前科(罰金、禁錮、懲役などの刑罰を受けた過去)がなくても、軽い違反歴すらなくても、原則として、さくっと公判請求され(=正式な裁判の法廷に被告人として立たされ)、懲役刑に処される。
通常は執行猶予が付くけれども、懲役刑は懲役刑、懲役前科1犯になるのだ。いろんな資格が取り消されたり、失職したり、人によっては人生が大きく変わってしまう、転落してしまう。
いくら後悔しても遅い。いくらお願いしてもダメ。ドライバー本人やその家族の人生がどうなろうが、裁判所は量刑相場を固守する。
でもそんなこと、俺の本や記事の読者諸氏以外は、知らないでしょ。知らない人たちが、次々と法廷へ出てきて、執行猶予付きの懲役刑を受けて去る。中には、人生が変わってしまう人もいる。
スピード違反の、究極の騙し討ちのようなもんじゃないかとさえ思えてくる。
いつも言ってるそのこと、なぜまた書いたかって? 今日もまた、その種の「道路交通法違反」、首都高速・山手トンネル内のオービスによる81キロ超過(測定値141キロ)を傍聴しちゃったから。
ま、今日の被告人は、傍聴席から分かる限りでは、人生が変わるようなことはないようだったけど。ただ、何かの資格を取り消されると、気がついてない人もたまにいるんだよね。
スピード違反の罰則引き上げ、厳罰化は、簡単だろうと思う。今後、速度取締りの民間委託の際、引き上げはあるかも。
だが、あまり引き上げると、高性能車(高価格車)の購買意欲、売り上げに影響するおそれがある。そのへん、誰がどういう綱引きを、するのか、すでにしてるのか。
俺が「殺害予告」を受けた件、メルマガ第1268号に途中まで書いた。長くなったので第1269号へ続く、とした。
そんで、今日、16日(水)、裁判所へ行ったら、その人物がまた…ほんとに唖然、呆然。
さぁ、これから続きを書こう。そして早寝しよう。明日は、たぶん俺しか知らないんじゃないかと思えるあの事件があるのだっ。 ※先輩マニア諸氏とメルマガ読者諸氏にはお知らせしたが、こういう公開の場所にはちょっと。ごめんね~。
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