死傷事故+てんかん+無免許=15年以下の懲役
てんかんで事故の男逮捕、札幌 処罰法初適用
札幌・東署は10日、無免許で運転中にてんかんの発作を発症して事故を起こしたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷、無免許)の疑いで、札幌市■区、アルバイト従業員■■■■容疑者(26)を逮捕した。
5月施行の同法は、危険運転致死傷を適用する要件に、一定の症状を示すてんかんや統合失調症など特定の病気による影響を含めた。警察庁によると、今回が全国初の適用。
東署によると、事故当時は意識がなく、全身がけいれんしていた。09年8月にも無免許運転でひき逃げ事件を起こし「免許は取れないとあきらめていた」とも話しているという。 (共同)
と6月10日付け東京新聞。
今年5月20日から「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行された。
危険運転致死傷は、従来のものが分かりやすく箇条書きになって、かつ少しプラスされて、第2条に規定された。
それよりやや当罰性の低いものが第3条に規定された。こうだ。
第三条
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
上掲報道の事件は、運転免許があれば、第3条第2項の危険運転致傷(12年以下の懲役)になる。
しかし無免許だと…。
(無免許運転による加重)
第六条
第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。
2
第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。
3 第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。
4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
この第6条第2項が適用され、法定刑は15年以下となる。
ところで10日(火)、「レオタード盗んだグラドルに「オーディションすっぽかし」過去」などと報じられた「窃盗」を傍聴した。おっそろしく女優美人で…。
« 証拠を隠ぺいしたりする検察や刑事に、その責任を取らせること | トップページ | 「neet1978のブログ」に感謝! »
「交通事故」カテゴリの記事
- 時速約200~268キロで暴走ポルシェ、2人死亡、懲役12年(2026.08.08)
- 人間は2種類、自己誇大感が強い者と…(2026.06.30)
- 運転者の義務履行を期待しないのであります!(2026.05.08)
- 交差点は事故が多く、事故った車が歩道へ突っ込み(2026.04.26)
- 被害者374名の「不同意わいせつ」!(2026.02.22)
この記事へのコメントは終了しました。


コメント