フォト
2024年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
無料ブログはココログ

« 1万円札を手に無防備で歩く女性 | トップページ | 札幌地裁、驚きの無罪判決! »

2014年7月15日 (火)

傍聴人に証人尋問が聞こえる必要なし

 ほぉ~、マジっすか! 以下は11日付け日経新聞。太字は俺。 ※メルマガでは第1318号でコメント済み。

別室の証言聞こえなかった裁判、違法に当たらず 東京高裁判決
 裁判の傍聴時、別室で証言する証人の様子を法廷で流すはずのビデオの音声を切られて内容を聞くことができなかったのは、裁判の公開の原則に反するとして、弁護士が国に33万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が、11日までに東京高裁であった。園尾隆司裁判長は「裁判長は証人の音声を聞こえる状態にする義務を負わない」として、請求を棄却した一審判決を維持した。
 原告団は「判決は非公開の裁判を開いても国は責任を負わないと言っており、裁判員裁判の時代に逆行している」と上告の意向を示した。
 原告の塚田育恵弁護士は2012年8月、弁護を担当している被告の共犯者の裁判をさいたま地裁で傍聴。別室からのビデオリンク方式で行われた証人尋問の音声は、裁判官らの手元のモニターでしか流れず、傍聴席からほとんど聞き取れなかったという。
 原告側は「憲法が保障する裁判の傍聴の自由を侵害した」と主張していたが、園尾裁判長は裁判を聞く自由について「傍聴人に個々の証拠の詳細な内容を知る権利が与えられているものではない」と指摘。傍聴人に音声を聞き取りやすくする措置を取らなかった裁判長の訴訟指揮は違法とはいえないと結論づけた。
 法廷で傍聴人が自由にメモをとることを最高裁が事実上認めることになった1989年の「レペタ事件」の原告、ローレンス・レペタ明治大特任教授は「25年たってもこのような問題が起きていることに驚く」と批判している。

 俺の「虚偽記者席訴訟」で国側は、「国民には裁判を傍聴する権利はなく、裁判所には傍聴させる義務はない」と主張し、東京地裁も東京高裁もそのまま認めた。
 あれと同じ方向性が感じられる。裁判所は俺だけを邪険にしたわけじゃなかったんだ、ほっ。 ←こらっ(笑)。

 

 上掲記事で原告団が言う「裁判員裁判の時代に逆行している」については、違うと俺は思う。
 裁判員制度は、上記方向性を固めて強めるのに都合がいいから、国が推進してるのだと俺は見てる。
 仮に、裁判員制度が本来、その方向性を弱めるものであれば、国は間違いなく、原告団が考えるところの“裁判員制度の良さ”を骨抜きにするだろう。運用するのは国であり、分厚い守秘義務の壁で覆われ、国民による検証は不能なわけだし。

 

 裁判所はどんどん、その本来の姿をむき出しにしてるように思える。レペタさんが25年前と同じ訴訟をいま起こしたら、負けたりしてね。

人気ブログランキングへ ←37位から58位へ落っこっちゃいました~。

« 1万円札を手に無防備で歩く女性 | トップページ | 札幌地裁、驚きの無罪判決! »

報道にコメント」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。