フォト
2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
無料ブログはココログ

« 人造乙女博覧会! | トップページ | 手とか口とかで射精の援助をすることです »

2014年8月23日 (土)

Googleは警察官僚の天下りポストを設けるべし!

 「Googleの自動運転カーは速度制限をオーバーする能力も備える見込み」とのGigazine記事(8月20日付け)に、こんな部分がある。太字は俺。

走行中は道路で制限された速度に従って走行するようにプログラムされている自動運転カーですが、ドルゴフ氏は「統計によると、周囲の車両が自車よりも速い速度で走行する環境下で制限速度に固執すると、事故発生のリスクが高くなる」ということが判明しているとして、コンピューターが周囲の交通状況を判断し、制限速度プラス時速10マイル(約16km)の範囲まで速度を上げる能力を備えていることを明らかにしたそうです。

 俺なんかからすれば、あんたバカですかっ? ちぅ話や。
 日本においては、

  1、交通安全のために道交法がある。
  2、道交法を厳守することが安全運転なのである。
  3、実際に安全かどうかは関係ない。

 との論法が、一般運転者はともかく裁判所においては確立されてるのだ。「抽象的危険犯」という専門用語を用いたりする。
 制限速度に固執したために事故が起こったとしても、固守した者に何ら落ち度はない、加害者に刑罰を科せばいい、賠償させればいい、という考え方なのだ。

 その論法に逆らうなど言語道断!
 俺が警察庁なら、道交法違反の下命・容認で会社へ捜索に入るぞと脅し、警察官僚の天下りポスト(1人年間2千万円)をもぎ取るね、うん。
 なわけで、俺にも100円ちょうだい、えへへ。 ←意味分かんねーよっ。

人気ブログランキングへ ←23日23時30分現在56位~。

« 人造乙女博覧会! | トップページ | 手とか口とかで射精の援助をすることです »

オービス以外の速度違反」カテゴリの記事

コメント

土屋公司 様
 お返事遅くなり申し訳ありません。
 9日(月)は、東京地裁・民事の「新宿痴漢冤罪憤死事件」で、警察官5人の証人尋問があるのです。これは見逃せないので、ごめんなさい、さいたま地裁へは行けません。
 とお返事するはずが、10日(火)に遠方の裁判所で、俺しかレポートしないだろう重要事件があり、東京地裁・民事はパスすることとしました。
 結局、さいたま地裁へは行けないのです、申し訳ない。
 さいたま地裁で、本人尋問、証人尋問をやるときは、期日をお知らせください。他に絶対どうしてもな事件がない限り、うかがいたいと思います。
 体はひとつ、つらいです。

↑頑張ってくれたまえ。とかく問題の多い埼玉県警だが、昨年、やっとの思いで告訴状受理させたが、担当刑事のやるきのない態度にあきれ、不起訴になったら起訴相当と検察審査会に抗議

去年3月の話ですが、埼玉県のさいたま市国道122号走行中、22キロオーバーのスピード違反で検挙されました、小生否認し、測定現場迄趣き、写真とスマホにMP3
で会話記録を録音しておきました、結局不起訴処分でしたが、
埼玉県公安員会に県情報公開制度により審査請求でこの時の記録の開示請求しましたが、未公開とされました、小生原告となり国家賠償請求の裁判を起こしました。
さいたま地裁より、送付嘱託でさいたま区検察庁より、この時の記録を送付して貰い、
閲覧、謄写しました、
これを見て、驚きました、警察が提出したのは、全て、出鱈目な捜査報告書、実況見分です、
これ程迄、いい加減とは思いませんでした、
でも、いい加減で出鱈目な捜査報告書であると、裁判官が判決で言い渡すのですから、今の時点では詳しく申し上げられません、
次回公判、口頭弁論は平成27年3月9日(月)10時30分より、開かれます、
請求事件は、道路交通法違反ではなく、公務員職権濫用及び、国家公務員法、地方公務員法違反不法人権侵害、賠償請求事件です、直、本人訴訟で弁護士はいません、
時間があれば、傍聴よろしくお願いします。

この記事へのコメントは終了しました。

« 人造乙女博覧会! | トップページ | 手とか口とかで射精の援助をすることです »