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2014年8月27日 (水)

裁判所が堂々と掲げるザル法

 東京高裁、地裁、簡裁のすべての法廷の外には「傍聴についての注意」なるものが重々しく掲げられてる。
 8項目の注意事項の7番目はこうだ。

 7 証人、鑑定人等が宣誓するときは、起立すること。

 最後(8番目の後)はこうなってる。

 以上のことに違反した者は、退廷を命ぜられ又は処罰されることがあります。

 ところが、民事はとりあえず措いといて、刑事の裁判では…。
 証人等の宣誓の際に、自発的に起立する傍聴人を、俺は見たことがない。てかそんなもの起立しないのが当たり前になってる。が、退廷も処罰もない。
 起立するよう裁判官がうながすことは、ないわけじゃないが、極めてまれだ。

 

 重々しく掲げられた「傍聴についての注意」の7番目は見事に、いわゆる「ザル法」なのである。
 
 「ザル法は人々の遵法意識をむしばみ、最悪である」という趣旨のことが、元内閣法制局長官の著書『法令作成の常識』(日本評論社)に出てくる。
 裁判所自身が堂々と「ザル法」を見せつけ続けるとは、困ったもんだ。俺の人生もいろいろ困ったもんだ。

 以上2冊とも、俺は飛び飛びにしか読んでないが、非常に面白い本だょ。

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