裁判所が堂々と掲げるザル法
東京高裁、地裁、簡裁のすべての法廷の外には「傍聴についての注意」なるものが重々しく掲げられてる。
8項目の注意事項の7番目はこうだ。
7 証人、鑑定人等が宣誓するときは、起立すること。
最後(8番目の後)はこうなってる。
以上のことに違反した者は、退廷を命ぜられ又は処罰されることがあります。
ところが、民事はとりあえず措いといて、刑事の裁判では…。
証人等の宣誓の際に、自発的に起立する傍聴人を、俺は見たことがない。てかそんなもの起立しないのが当たり前になってる。が、退廷も処罰もない。
起立するよう裁判官がうながすことは、ないわけじゃないが、極めてまれだ。
重々しく掲げられた「傍聴についての注意」の7番目は見事に、いわゆる「ザル法」なのである。
「ザル法は人々の遵法意識をむしばみ、最悪である」という趣旨のことが、元内閣法制局長官の著書『法令作成の常識』(日本評論社)に出てくる。
裁判所自身が堂々と「ザル法」を見せつけ続けるとは、困ったもんだ。俺の人生もいろいろ困ったもんだ。
以上2冊とも、俺は飛び飛びにしか読んでないが、非常に面白い本だょ。
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