合法なものを所持してるだけで現行犯逮捕?
以下は9月1日付け産経ニュース。
危険ドラッグ運転で即逮捕 道交法適用を開始 熊本
熊本県警は1日、車を運転して物損事故を起こしたり、検問で止められたりした運転手に、危険ドラッグの使用が疑われる場合、道交法違反(過労運転等の禁止)の疑いで現行犯逮捕する運用を始めた。同日付で各警察署に通知した。
危険ドラックによる事故が全国的に相次ぐため、身柄を確保し、証拠隠匿や事故の再発を防ぐ狙い。既に愛知県警や警視庁は7、8月から同様の運用を始めている。
熊本県警によると、危険ドラッグを所持する場合や、正常な運転ができていない場合に適用する。県内は平成23年以降、危険ドラッグが原因とみられる交通事故は5件あった。
「危険ドラッグ」は違法薬物じゃないんだょ、合法なんだょ。
あからさまに卑怯・卑劣なことをやっても、それを違法とする法律または判例がない以上、まったくオッケー、というのが裁判所の考え方だ(「虚偽記者席訴訟」における国側主張)。
なのに、合法なものを「所持する場合」は「現行犯逮捕する運用を始めた」?
仮に産経新聞が飛ばして書いちゃったとしても、飛ばしたくなるものが、熊本県警の今回の通知、および警察庁の姿勢とかにあったのかも。
「危険ドラッグ」への国民的憎悪をあおり、盛り上がった憎悪を追い風に、強引なことを既成事実化し、その上に、新たな立法――犯罪者は知恵を駆使して逃げても、結果として国民一般を縛り国家の権力を強化する立法――を積み重ねようとしてるのかな、という懸念を持って事態の推移を見守りたい。お~! 俺にしては大人っぽいまとめ方ができたぞ、ふふ。
ちなみに「過労運転等の禁止」とは、道路交通法のこれである。
(過労運転等の禁止)
第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
前条第1項とは、酒気帯び運転の禁止。
そしてメルマガ第1348号(9月の初号)「風邪ひき運転は道交法違反、罰金30万円!」は、風邪をひいての蛇行運転等がその第66条違反とされたという、きわめて珍しい事件のレポートだ。
その編集後記では、有名俳優の奥さん(元女優)の弟らしき被告人の事件や、オレオレ詐欺の受け子のリアル生ツイートらしきもの、を紹介してる。こんな濃すぎる内容で、1号当たり6~7円(月額108円)でいいのか、いいのだっ! よし、うまく宣伝できたぞ(笑)。
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