幻覚の症状を伴う極右病又は極左病であつて政令で定めるもの
103条1項8号処分が最近よくニュースネタになるね。以下は9月12日付け神戸新聞、の一部。
自転車でひき逃げ、車免停 西宮市職員、兵庫県で初処分
自転車に乗って歩行者と衝突し、重傷を負わせたのにそのまま立ち去ったとして、兵庫県警は11日、西宮市職員の男性(54)を180日間の自動車の運転免許停止処分にした。県警への取材で分かった。自転車の事故や違反で免許を停止するのは県内初で、全国で9例目という。
自転車が歩行者をはねる事故は増え、全国で高額賠償判決が相次ぐ中、県警は事態を重くみており、男性が車でも事故を起こす可能性があると判断した。
その運転免許停止処分は、何に基づくのか。以下は道路交通法第103条第1項。
(免許の取消し、停止等)
第百三条 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二 認知症であることが判明したとき。
二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
四 第六項の規定による命令に違反したとき。
五 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
六 重大違反唆し等をしたとき。
七 道路外致死傷をしたとき(次項第五号に該当する場合を除く。)。
八 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
自転車の事故やひき逃げで免許停止、危険ドラッグ所持で免許停止というのは、この第103条第1項の、最後んところの第8号に基づく処分なのである。
免許取消しも可能なように読める。が、同法施行令の規定により、第8号の処分は免許停止のみなのである。
そのへん、『ドライバー』の来月号の連載コラムで分かりやすく詳述しようかと。
ところで、国会および地方議会の議員に立候補する者は「議員免許」を取得・保有しなければならず、そんでこんな規定があったりしたら面白いよね。
(議員免許の取消し、停止等)
第百三条 議員免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者の立候補地を管轄する国民委員会は、政令で定める基準に従い、その者の議員免許を取り消し、又は十年を超えない範囲内で期間を定めて議員免許の効力を停止することができる。
一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う極右病又は極左病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により戦争又は原子力発電をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、国政の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
二 法律又は条例の制定に関与することが著しく世界における平和の危険を生じさせるおそれがあるとき。
意味わっかんないんですけど(笑)。
てかさ、もしもそんな制度・規定ができたら、自民党がやり放題やるためにのみ使われるのは明らかだと思いますけど。
拙著『なんでこれが交通違反なの!?』の最新バージョンが、アマゾンに出てきた。現在は予約受付中となってる。アマゾンには画像がないのが寂しい…。 ※追記:発売日がきて画像が表示されました~。
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