重過失傷害、やっぱり無罪!
「無罪をまだ傍聴したことがない方に、この判決、お勧めかもっ!」
とメルマガ第1380号「被害者の供述は信用できないと検察官が!」で書いた。その「重過失傷害」の判決を、19日(水)14時15分、傍聴してきた。
裁判官 「主文っ、被告人は無罪」
やっぱりね~、そりゃそうだわね~。司法記者は来てなかったと思う。この無罪を報じるのは俺のメルマガだけかと。
そのあと、なぜか俺の手帳に期日がメモられてる「療養補償給付不支給処分取消請求事件」(民事)へ。本人尋問が始まり、あ~、そうだったのか! と分かった。
が、それを10分ほどで出て、15時20分頃、「特定秘密の保護に関する法律無効違憲確認等請求事件 」(民事、15時30分~)へ。終わってから報告集会があること、またその場所だけ聞いて…。
15時30分から別の法廷で「無免許運転過失致傷、道路交通法違反」の新件、俺はこっちへ。
だぁって、これは新法第6条第4項の事件なんだもの。裁判所が1週間分の開廷表を隠した(また闇へ潜った)おかげで、まだ1件もちゃんと傍聴できてないんだもの。行かざるを得ないでしょぉ、ねぇ。
それが終わったのが16時42分。報告集会も何も、全く行けなかった。ただ、終わる直前、あることが起こった!
唐突に、ものすごく遠回しに、こんなことを書いておこう。
「書類の受取りを頼まれただけ。オレオレの詐欺とは知らなかった」
「スーツケースに覚せい剤が隠匿されてるとは知らなかった」
そんな言い訳は、裁判的には通らないこと、傍聴マニアならご存知でしょ。
頭のいい裁判官が法廷や裁判官室で静かに考えれば、詐欺だと、あるいは覚せい剤が隠匿されてると、気付いたはずだ、すなわち「未必の認識」があったのだ、よって故意が成立する、とされてしまうのである。
そして…。以下は刑法。太字は俺。
(盗品譲受け等)
第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
「くれたので食べただけ。詐取品とは知らなかった」
これも同様に通らない可能性がありますよ!
最終的に有罪とされなくても、逮捕、勾留、家宅捜索、付随して10指の指紋、両手の掌紋、DNA採取、警察のコンピュータに永久保存、ということはあり得ますよ。
いちおう警告しときますんで。
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