失火で致死の裁判
以下は1月6日付けデーリー東北新聞。
原因は「たばこの不始末」と起訴 4人死亡のアパート火災
4人が死亡した鹿児島市のアパート火災で、鹿児島区検は6日、出火原因はたばこの火の不始末と断定し、建造物等失火と過失致死の罪で、1階に住んでいた洋服販売店店員■■■和美容疑者(36)を起訴した。
鹿児島県警は昨年12月「火をぼうっと見ていた」との■■■被告の供述から「不作為の放火」に当たるとして、現住建造物等放火容疑で逮捕。一方、区検は「『アパートが焼損しても良い』と考えていたとまでは認められない」として、罰則の軽い両罪を適用した。
両罪とも法定刑は50万円以下の罰金で略式起訴も可能だが、区検は「4人が死亡した結果の重大性を踏まえて」と説明。
俺は2010年7月に東京地裁で2件、「重過失失火、重過失致死」という珍しいのを傍聴してる。
1件目は、就寝時にネズミよけに灯したろうそくが…という信じられない事件。メルマガ「裁判傍聴バカ一代」の第192号でレポートした。
2件目は、呆れかえる煙草火の不始末。現場はなんと、「清華寮」という歴史的な建物! そっちは同第199号でレポートした。
ところが今回の鹿児島の事件は、「建造物等失火、過失致死」という事件名になるらしい。いったいどういうことなのか。「重過失失火、重過失致死」とどこがどう違うのか、傍聴して詳細をレポートしたいところだが…。
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