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2015年2月 1日 (日)

パーキングメータの料金未納を駐車監視員は…

 2008年から使ってたデスクトップパソコンは、どうやらもうダメみたい、メールソフトにあった大量の大事なメールが、ずぇんぶ消失した。お返事を先延ばしにしていたメールも消失。たいへん申し訳ないです。

 

 新しく買ったノートパソコンは、使い方がよく分からず、きーっ、バカ野郎っ! となってたんだが、現在のお師匠である高橋ユキさんのご協力をいただき(ありがとございます!)、まぁなんとか、新しいほうで日々のことはできるようになった。

 

P1050812 新しいノートパソコンで当ブログを見ると、タイトル文字等が白色でその部分の背景も大部分が白色。タイトルも紹介の単文も視認不能。
 そこで、引っかかり引っかかり自力で作業して、テンプレートっていうのか、それを替えた。ま、当分はこれでいこうかと。

 

 ところで、パーメ(パーキングメータが設置された時間制限駐車区間)のことで、60分間なら60分間、料金未納の駐車はセーフ、ということがネットで話題になってるらしい。

 

https://www.facebook.com/yoshidamian/posts/838176919578511
http://minkara.carview.co.jp/userid/854169/blog/34968489/

 

 それはですね、60分(実際にはもう少し長い時間)以内の駐車を、駐車監視員は取り締まらないと、駐車監視員のマニュアルにしっかり書かれてるのです。
 俺は2007年初版の拙著『交通違反でつかまっても困らない本』(ワニ文庫)で書いたし、雑誌でもどこかに書いたはず。書籍や雑誌は読まれてないんだなと、哀しく感じる。
 マニュアルには具体的にどう書かれてるのか、あとでメルマガの編集後記に載せとこう。

 

 同メルマガの、1月29日にご紹介して以降の既発行号は、現在のところ以下の1本のみ。

第1431号 危険ドラッグ、歌舞伎町KING、その末路は
 散弾銃の実包の管理に関する「銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反」、なんと原判決破棄、罰金刑の逆転執行猶予! プラス、新宿歌舞伎町の“ハーブ店”経営者と従業員の「薬事法違反」。 編集後記は、埼玉県警の誤検挙2400件のうち1件についての「道路交通法違反再審被告事件」。

 

150115mag2year_pay_0001035825

 第1432号(1月の最終号)は、今日中に必ず発行します。これ以上遅れると強制廃刊になるらしいのでっ。

 

 ←クリック先の画面の右下に当ブログの順位表示あり。2月1日13時00分現在25位~。

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駐車違反/民間委託後」カテゴリの記事

コメント

道路上にあるパーキングメーターはPM7時になるとランプが消える。それを見越して用事を組み立て路駐する。どうしても昼間に用事があるときは、あらかじめ無料で止められるスパーなり寺なり教会をさがす。大きな声じゃあ言えないが、住宅展示場は無料駐車の穴場。ただし車のランクに気をつけるべし。

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