治安を護るため必要な有罪を法律がダメだということはあり得ない
「憲法解釈変更「法的安定性は無関係」 礒崎首相補佐官」と7月26日付け朝日新聞。解説も何もないが、これが「大分市での国政報告会」とやらで磯崎洋輔・首相補佐官が述べた内容らしい、と推測することができる。
そこに、こんな部分がある。
考えないといけないのは、我が国を守るために必要な措置かどうかで、法的安定性は関係ない。我が国を守るために必要なことを、日本国憲法がダメだと言うことはありえない。
すんごいことを言うねっ。
でも俺的にはぜんぜん違和感がない。嗚呼、やっぱり、国家の本質ってそうだったのかと、すとんと胸に落ちる。
「更迭に値する暴言!」とかじゃなく、やんやと拍手すべき本音、本質を見据えた大胆コメントと思う。
こうやって本音を暴露してくれる人がいるのは、たいへんけっこうなことだ。
13年間も裁判傍聴に狂ってると、裁判の本質(の一部)がどうしても見えてくる。
すなわち、犯人を捕まえて処罰するのは警察・検察の仕事であり、そのために警察・検察がやる大概のムチャを、法律を上手に解釈して合法とする、被告人を有罪とする、それが裁判所の役割である、と。
治安を護るため必要な有罪を法律がダメだということはあり得ない。
シャブ密輸の有罪なんか、特にそう感じることがよくある。
そういうこともしみじみ見えてくるのが俺のメルマガ 「裁判傍聴バカ一代」だってことで、ま、ひとつ。
今日、裁判所行きを休み、年に1回の健康検診(血液検査とか)へ行ってきた。
途中、路上で財布(大きめの小銭入れ)を拾った。検診が終わってから、交番へ届けた。中身は、住宅玄関のものと思しき鍵1個と、小さなエンブレムのようもの1個のみ。現金はナシ。
もしかしたら、落とした時点では現金が3万円ほど入っており、第1拾得者が現金を抜いて捨て、俺が第2拾得者となったのかもしれない。
その場合、俺が占有離脱物横領で、あるいは窃盗で、まず疑われるのか。
そうだとすると、落ちてる財布を拾って交番へ届けることは、「火中の栗を拾う」なのか。誰にそそのかされて拾ったかといえば、良心にそそのかされたのだ(笑)。
※ 上掲画像は、奈良県庁の裏手にある合同庁舎。この中に奈良県警が入ってるらしい。玄関先で立番してる制服警察官に、そのように聞いた。次に行ったとき、時間があれば情報公開室を見学してこよう。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。
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