湾岸署の取締件数にびっくり!
さてお待ちかね、マニア的びっくりデータのコーナーです~。
画像は警視庁の「保管場所法違反取締状況(交通・地域)」、2016年の1~12月の累計だ。
まず、11条1項、11条2項とは何か。以下は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(略称:保管場所法)。
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
3 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。
「第十一条」のあとにあるのが1項、「2」が2項だ。
2項は、ごく普通の、と言っちゃなんだが、夜間にあっては8時間以上の、夜昼問わず12時間以上の、長時間駐車のこと。
昔から、保管場所法違反の取締りといえば、ほとんどが2項違反だった。
ところが2016年のデータを見ると、警視庁の1項違反の取締り40件は、すべて東京湾岸署(以下湾岸署)の、それも地域課(つまり交番勤務の警察官)によるんである!
かつ、2項違反の取締りについても湾岸署はぶっちぎりトップだ!
いったいどうなってるのか。
湾岸署といえば、その玄関からASKAさんが釈放されたことで有名だ。また、東京23区内で女子の留置場があるのは、西が丘分室のほかに湾岸署と原宿署だけと聞く。酒井法子さんが湾岸署の玄関から釈放されたこともある。
しかし、ASKAさん、酒井法子さん、女子留置場と、保管場所法違反の取締り件数との間に、因果関係は見出し難い。 ←そりゃそだろっ(笑)。
これは全くの憶測になるが、湾岸署の管内には、乗用車または貨物車を長時間置きたくなる道路、置ける道路があり、長時間置きたい事情のある人または事業所がある、つまり湾岸署に特有の事情がある、そういうことじゃないのかな。
でなきゃこの突出状態は説明がつかないように思う。
ところで、じつは保管場所法違反の取締りは、2006年に駐車監視員制度と放置違反金制度がスタートして以降、めっきり減った。駐禁レッカー移動ほどではないが、ほとんど壊滅状態だ。
そのことも併せ見ると興味深いのだが、長くなる。またの機会に。
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