準強姦の既済人員
以下はデイリー新潮より、6月8日発売の『週刊新潮』の一部
検察審査会が動き出す「山口敬之」の準強姦 暴行直後に「君のことを好きに…」
“安倍総理ベッタリ記者”山口敬之氏の準強姦逮捕状が、官邸重用の警視庁刑事部長によって握り潰されたことを「週刊新潮」が報じて3週間。5月29日、ついに被害女性である詩織さん(28)が顔出しで会見を行った。
裁判が公開なのは、司法を国民に監視させるため。そこを大事に裁判所へ通い続け、メルマガ「裁判傍聴バカ一代」でレポートし続けてる俺なわけだが、最近、「裁判傍聴ジャーナリスト」を名乗ってしまおうかと思いついた。変ですかね。
変な俺は(笑)、2006年からだっけ、東京地検の「被疑事件罪名別月表」というのをゲットし続けてる。
「準強姦」の既済人員の内訳について、2015年8~12月のデータを拾ってみよう。もっと新しいデータも持ってるはずなんだが、仕事場の書類の山に埋もれ、まだ綴じてないんである、うぅ。
2015年8月
公判請求 2人
不起訴(親告罪の取消) 2人
不起訴(時効) 5人2015年9月
不起訴(嫌疑不十分) 3人
不起訴(親告罪の取消) 2人
不起訴(時効) 1人2015年10月
公判請求 2人
不起訴(起訴猶予) 1人
不起訴(嫌疑不十分) 1人
不起訴(親告罪の取消) 3人
不起訴(時効) 2人2015年11月
※既済なし2015年12月
不起訴(親告罪の取消) 1人
公判請求とは、検察官が「こやつをこの罪で処罰したいんで、公開の法廷で審理してくれ」と請求すること。
有罪率が99%とか言われてるが、確率の問題ではなかろうと俺は思う。
日本の刑事行政は検察が担ってるんである。どういうケースをどう処罰するかしないか、検察が決めるんである。
検察が処罰すると決めたら、公正・公平な裁判システムがある国っぽく、法的手続きを遺漏なく整えて有罪とする、それが日本の司法の本来の役割だと、事件数で7200件以上を傍聴してきてしみじみ感じる。
なお、「準強姦」は先っぽしか挿入できなかった強姦とか、そういうのじゃない。以下は刑法。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
俺が傍聴してきた限りでは、「知的障害者を…」「父親が娘(または養女)を…」「マッサージ師が…」「睡眠薬を飲ませ…」などがあった。
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