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2017年6月11日 (日)

準強姦の既済人員

 以下はデイリー新潮より、6月8日発売の『週刊新潮』の一部

検察審査会が動き出す「山口敬之」の準強姦 暴行直後に「君のことを好きに…」
 “安倍総理ベッタリ記者”山口敬之氏の準強姦逮捕状が、官邸重用の警視庁刑事部長によって握り潰されたことを「週刊新潮」が報じて3週間。5月29日、ついに被害女性である詩織さん(28)が顔出しで会見を行った。

 裁判が公開なのは、司法を国民に監視させるため。そこを大事に裁判所へ通い続け、メルマガ「裁判傍聴バカ一代」でレポートし続けてる俺なわけだが、最近、「裁判傍聴ジャーナリスト」を名乗ってしまおうかと思いついた。変ですかね。

 変な俺は(笑)、2006年からだっけ、東京地検の「被疑事件罪名別月表」というのをゲットし続けてる。
 「準強姦」の既済人員の内訳について、2015年8~12月のデータを拾ってみよう。もっと新しいデータも持ってるはずなんだが、仕事場の書類の山に埋もれ、まだ綴じてないんである、うぅ。

2015年8月
 公判請求 2人
 不起訴(親告罪の取消) 2人
 不起訴(時効) 5人

2015年9月
 不起訴(嫌疑不十分) 3人
 不起訴(親告罪の取消) 2人
 不起訴(時効) 1人

2015年10月
 公判請求 2人
 不起訴(起訴猶予) 1人
 不起訴(嫌疑不十分) 1人
 不起訴(親告罪の取消) 3人
 不起訴(時効) 2人

2015年11月
 ※既済なし

2015年12月
 不起訴(親告罪の取消) 1人
 

 公判請求とは、検察官が「こやつをこの罪で処罰したいんで、公開の法廷で審理してくれ」と請求すること。
 有罪率が99%とか言われてるが、確率の問題ではなかろうと俺は思う。
 日本の刑事行政は検察が担ってるんである。どういうケースをどう処罰するかしないか、検察が決めるんである。
 検察が処罰すると決めたら、公正・公平な裁判システムがある国っぽく、法的手続きを遺漏なく整えて有罪とする、それが日本の司法の本来の役割だと、事件数で7200件以上を傍聴してきてしみじみ感じる。

 なお、「準強姦」は先っぽしか挿入できなかった強姦とか、そういうのじゃない。以下は刑法。

(強制わいせつ)
第百七十六条   
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強姦)
第百七十七条   暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条
   人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
   女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

 俺が傍聴してきた限りでは、「知的障害者を…」「父親が娘(または養女)を…」「マッサージ師が…」「睡眠薬を飲ませ…」などがあった。

  ←6月11日11時00分現在、週間INが150で1位~。 

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