ドラレコはインチキ取締りの天敵か
YouTube に以下の動画がアップされていると、マニア氏から教わった。
ドライブレコーダーの映像かと思われる。踏切の手前で、せいぜい1秒程度とはいえ確かに停止している。ところが、「止まっていなかった」として交通取締りを受けようとしている、そのように解される映像だ。
以下は道路交通法第33条の、第1項のみ。
(踏切の通過)
第三十三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
単に止まればいいってもんじゃない。止まるのは踏切の直前でなければならず、かつ安全を確認しなければならない。しかし本件でそこは問題にされておらず、不停止での取締りのようだ。
声等からして若い巡査らしいその警察官は、いったいどういうつもりなのか。
ドラレコの録画を全く気にせず、先輩から教わった従来のやり方のまま、いい加減な現認で違反を押しつけようとしたのか。あるいは、「あの程度では停止したとはいえない」という意味なのか。
どっちにしても、違反切符の裏書きとか報告書とかには、「被疑車両は直前で停止することなく漫然時速15~20キロメートルの速度で進行した」旨を記載するはず。それが交通取締りの、まぁ昔からの仕来りというか。
しかし今どきは、ドラレコがそれなりに普及している。本件車両にも取り付けられている。
ドラレコを全く気にしていないなら、あまりに間抜けというほかない。
一方、ドラレコに気づいたが、「運転者なんぞどうせバカ。反則金を納付せずドラレコを証拠として争うはずがない。じゃんじゃん取り締まろう=実績を稼ごう」と考えたなら、ある意味、筋道が通っている。間抜けという評価は当たらない。
運転者が反則金を払わず争えば、たぶんドラレコ録画があってもなくても、刑事処分は不起訴だろう。だが違反点数は通常、登録されたままとなる。
その登録により免許更新時の講習の種類や次の更新までの年数とかで不利益を受け、運転者が民事の訴訟を起こした場合、ドラレコ録画を証拠として取り調べることになる可能性がある。
被告となる都道府県(実質は警察)は当然、「漫然時速15~20キロメートルの速度で」とか記載された報告書等および同旨の陳述書を出し、警察官に同旨の証言をさせるだろう。
そのあとでドラレコ録画が取り調べられることになったら、大恥というか。警察官は組織内でぼろくそ叩かれ、もう昇進はなくなるかも。
あまりに可愛そう。現場で上手に説諭、警告して、違反切符を切らせずに終えてあげるべきかどうか、ま、意見の分かれるところか。
なんにしても、ドラレコの有用性、重要性がよぅく分かる録画映像といえる。車内およびリアガラスを通して後方の様子も撮影できるドラレコを取り付けようかな、と思わせる録画映像でもある。
ドラレコはいろんなのが販売されており、値段もけっこう高い。どれにしようか悩んでしまう。
私の場合、カー用品店でたまたま安い見切り品を見つけ、ソク買った。6千円くらいだったか。取付は簡単で、ちゃんとカラーで録画される。パソコンで再生できたし。
ドラレコは必需品と思いますよ。
※ 画像は、裁判所から帝国劇場方面へ歩く途中の、日比谷交差点。「あっ、マリカーだ! せっかくだから撮影しよう」とあわてて鞄からデジカメを出し、電源を入れ、撮影したもの。
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