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2018年5月20日 (日)

あおり運転は「危険性帯有者」

 以下は5月15日付け名古屋テレビ、の一部。

「あおり運転」で19歳男子大学生に運転免許停止の行政処分 岐阜県で初めて
 「あおり運転」が理由で運転免許停止の行政処分が出たのは、岐阜県では初めてです。
 120日間の運転免許停止の行政処分を受けたのは岐阜県各務原市の男子大学生(19)です。男子大学生は2017年11月愛知県岡崎市の東名高速で、前を走る車に急接近やパッシングなどの「あおり運転」を繰り返し車を停止させたことで、5台が絡む多重事故を引き起こしたとされています。岐阜県公安委員会は処分の理由についてこうした「あおり運転」が交通の危険を生じさせる行為だったためとしています。

 「交通の危険を生じさせる行為」とは何か。
 以下は道路交通法第103条の、第10項まであるうちの第1項のみだ。

(免許の取消し、停止等)
第百三条
 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
 一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
  イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
  ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
  ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
 一の二 認知症であることが判明したとき。
 二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
 三 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
 四 第六項の規定による命令に違反したとき。
 五 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
 六 重大違反唆し等をしたとき。
 七 道路外致死傷をしたとき(次項第五号に該当する場合を除く。)。
 八 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき

 普通に違反点数の累積による行政処分は、第5号を根拠とする。
 「あおり運転」を理由とする処分は第8号だ。『執務資料道路交通法解説 16-2訂版』によれば、そのようなおそれがある者を「危険性帯有者」というのだそうだ。

 危険性帯有者に対する行政処分は、違反点数によらない。
 点数によらなくても処分できる根拠は、道路交通法施行令第38条にある。以下は、第38条の、第7項まであるうち第5項の柱書と、その第2号のみ。

第三十八条 

 免許を受けた者が法第百三条第一項第五号から第八号までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 二 次のいずれかに該当するときは、免許の効力を停止するものとする。
  イ 一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したとき。
  ロ 別表第四第四号に掲げる行為をしたとき。
  ハ 法第百三条第一項第八号に該当することとなつたとき。

 これにより危険性帯有者は停止処分の対象となるのである。
 ややこしいでしょ。私も昔は、ややこしくてムカついて頭から煙が出たもんだ。それで禿げたのか、ちっきしょぉ。

 危険性帯有者の停止処分は何日間?
 法第103条第1項の柱書に「六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる」とあった。よって180日以内、なのである。
 逆にいえば、どんなにすごい危険性を帯有していても、それゆえに免許取消しになるってことはないのだ。

 どういう行為が何日の停止になるのか。そこは『点数制度の実務 六訂版』(啓正社)に解説が載っている。
「道路以外の場所で自動車等を運転して故意により建造物を損壊したとき」
「免許を受けた者に対し、法定の除外事由なしに麻薬、覚せい剤等の譲渡し等をした者」
「他人を指揮して暴走行為をさせたとき、又は暴走行為を率先助勢したとき」
 などが180日停止の対象とされている。

 ちなみに、危険性帯有の停止処分を受けても、いわゆる処分の前歴1回にはカウントされないのだそうだ、なるほど。

 どうです、このうんちく、スナックで語ればモテモテですな。 ←どんな特殊スナックやねん(笑)。

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