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2018年8月29日 (水)

自転車のひき逃げ、刑罰は?

 いまちょっと忙しい。ごく簡単に解説しとこう。以下は8月27日付け京都新聞。

自転車でひき逃げ、容疑の男逮捕 京都、女性が重傷
 自転車でひき逃げしたとして、京都府警下京署は27日、重過失傷害と道交法違反の疑いで、京都市北区紫野東舟岡町、会社員の男(43)を逮捕した。
 逮捕容疑は、6月5日午後0時5分ごろ、下京区四条通西洞院交差点で、自転車を運転中、横断歩道を歩いていた近くの無職女性(60)に衝突し、あばら骨を折る重傷を負わせ、そのまま逃げた疑い。
 同署によると、男は「頭の中が混乱し、捕まってしまうと思って逃げた」と供述しているという。

 ひき逃げには厳罰が待っている。自転車もそうなのか。
 いわゆるひき逃げとは、道路交通法第72条第1項前段の救護義務違反と、同後段の報告義務違反(事故不申告)から成る。

 重要なのは救護義務違反で、その罰則は3つに分かれる。

 まず第117条第1項が、5年以下の罰金又は50万円以下の罰金と定めている。
 そして同第2項が、「人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるとき」は10年以下の罰金又は100万円の罰金と定めている。
 たとえば「窃盗」は10年以下の罰金又は50万円以下の罰金だから、自分の運転が原因で事故を起こして逃げたら「窃盗」より重いのである。

 以上2つは「軽車両を除く」とされている。自転車は軽車両、よって以上の2つの罰則は適用されない。
 自転車の救護義務違反の罰則は第117条の5第1号。1年以下の懲役又は10万円以下の罰金だ。
 自転車のひき逃げの罰則は車やバイクの10分の1ということができる。
 しかしたとえばスピード違反の罰則は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金だ。自転車のひき逃げは車やバイクのスピード違反より重いのだ。

 ま、今日はそれだけおぼえて帰ってください、って漫才かょ(笑)。

 あそうそう、ガッタンバッタンと思いっきり大きな音をたてて閉まる法廷のドア、それは長年にわたり東京地裁名物であるところ、今年7月、メルマガでびっくりレポートしたとおり、一部の法廷について静かぁ~に閉まるようになった。
 いったいどうしたんだ! 何が起こったんだ!
180829 8月1日、そのへんの理由が分かる文書の開示を求めた。
 今日、東京高裁から郵便が届いた。おぉ~、ありがとございますっ! 明日は裁判所へ行く、さっそく閲覧、謄写しよう。

 ところが、封筒を開けて絶句。なんと文書不存在で不開示だった。
 そ、そんなはずはない。ドアクローザーの調子が自然にあれほどよくなるとは考えにくい。心得のある事務官または傍聴人、あるいは被告人またはその家族が、ドアクローザーのネジを締めるとかグリースを注入するとか、勝手にやっちゃったとか? うむーん。
 忙しいのに重大な謎が立ち現れ、リンダ困っちゃう♪  ←ちびまる子ちゃんを思い出してのオチでした。

 ←8月29日20時20分現在、週間INが120で2位~。

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