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2018年11月 6日 (火)

犯行動画投稿サイトに「時速280キロ」

 どうやら「犯行動画投稿サイト」みたいなのがあって、そこに派手な犯行シーンを投稿するとキャーキャー言ってもらうことができ、気持ちよいらしい。私はよく知らないのだが、金も儲かったりするんだとか?
 なので、だろうか、こういうのが次から次へと出てくる。以下は11月5日付けテレ朝news。

時速280キロで走行?書類送検の男「性能試すため」
 自動車専用道路を時速280キロで暴走した疑いで35歳の男が書類送検されました。
 トンネルの中で乗用車に乗り込む撮影者。車が走り始めると、スピードメーターの針はみるみるうちに振れていきます。大阪市の無職の男は今年1月、東大阪市の「第2阪奈道路」で制限速度を220キロ超える時速280キロで車を運転した疑いが持たれています。時速280キロは東海道新幹線の最高速度とほぼ同じで、スピード違反の摘発としては異例の速度です。男は「車の性能を試すためにやった」と容疑を認めているということです。

 そんなの投稿して、捕まると思わなかったの? という批判は意味をなさないと思う。
 自分が死ぬ可能性、他人を殺傷する可能性より、犯行動画投稿サイトの魅力が大きかった、とすれば、たかが警察に捕まる可能性なんて、ちっぽけ極まるはず。

1811024 なぜ匿名報道なのか。
 「書類送検」とあるところからして、逮捕されていないのだろう。日本の文化では逮捕=有罪であり、実名出し、顔出しが解禁となる。
 本件は逮捕されてないから匿名報道なのだと解される。

 いちおうペナルティについて触れておこう。
 スピード違反の違反点数は、超過速度が50キロ以上は12点だ。超過220キロも超過320キロも、超過420キロも12点。90日免許停止の基準に該当する。1年以内に処分の前歴があるとか、累積点数が3点以上あるとかすると、免許取消処分の基準に該当する。
 90日以上の免停および取消処分の前には、「意見の聴取」といって処分対象者の弁明を聴く手続きがある。処分が軽減されることがある。けれども、まぁ本件で軽減はムリだろう。

Img_0480 刑事罰については、スピード違反の法定刑は6月以下の懲役または10万円以下の罰金だ。超過220キロにも超過320キロにも、超過420キロもこの罰則が適用される。
 大阪府警本部が検挙したのなら、大阪地検が大阪地裁へ公判請求するはず。公訴事実がこれ1件なら、主刑は上限の懲役6月だろう。前科がないか、あっても罰金程度だと、執行猶予が上限の5年、付くんじゃないか。
 ただ、私が見るところ“西の裁判官”は、なんというか事案に即した思い切ったことをやることがたまにあるような。なので実刑も…いや、ないかなぁ。

 ともあれ、犯行動画投稿サイトの定着とともにこういう犯罪がぽつぽつ増えており、スピード違反の法定刑を引き上げるのに適した時期になった、とは言える。
 警察庁は引き上げのタイミングを謀っているはず。発表は絶対、何かと抱き合わせでやるはず。
 何かとは何か。当然に、新型オービス(ネットではなぜか「移動オービス」と呼ばれる)がらみ、つまり、“速度違反金”制度の導入、速度取締りの民間委託へ向かう、有効な一里塚となるものだろうと私は見る。
 具体的に何をどう抱き合わせてくるのか、わくわくドキドキ、2019年の通常国会が楽しみだ。

※ 画像は久しぶりに究極の居酒屋「昭和」の酒肴。どれも1皿チケット1枚。チケットは10枚つづりで1200円。「昭和」はこの11月の30日で閉店となる。祇園精舎の鐘の声、時代がまたひとつ終わるのだ。だいせんじがけだらなよさ、さよならだけが人生だ。

 ←11月6日11時30分現在、週間INが130で2位~。 

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コメント

おっしゃるケースの前科は10年以上前のものかと想像されますね。
私のほうで記憶に残っているのは、2年4カ月前に傷害で懲役1年、執行猶予3年、その猶予中に、強姦致傷を示談により傷害におとされ罰金30万円と、速度で罰金6万円、そして超過84キロというケースです。懲役3月でした。控訴は棄却。
ほかにも速度で実刑があったかどうか、なかったと思うのですが、超絶マニアックデータを詳しく調べてみないと分かりません。いやなかったと思うのですが。

ご回答有難うございます。
私が調べた限りでは前科2犯で罰金前科も2犯あり、高速道路上81キロのスピード違反での判決は懲役3月執行猶予2年でした。前科がついていますが、10年以上経った初犯扱いかどうかはわかりません。
前科持ちで交通違反の傍聴はされた事はありますでしょうか?

おっしゃる条件での実刑判決を私は傍聴したことがありません。
ただし、私が傍聴した最高は超過135キロ等です(メルマガ第2109号)。
たとえば300キロ超過は、実刑とされる可能性があろうかと思います。

スピード違反の刑事処分を調べてたらこちらにたどり着きました。
良ければ教えてください。
執行猶予中でも無く、事故も起こしていないスピード違反のみの事件で懲役刑の実刑が出た判例はありますか?
自分で調べた限りではありませんでした。
宜しくお願い致します。

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