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2018年11月28日 (水)

グッドウイル、折口雅博元会長の87キロ超過

 今日判決と聞いていたが、どうにも忙しく、傍聴しないっ。
 以下は11月13日付け(同月14日更新)の時事通信、の一部。

首都高87キロ速度超過で起訴 グッドウィル元会長
 東京都中野区の首都高速中央環状線で今年2月、法定速度を87キロ超える時速147キロでベンツを運転したとして、東京地検が道交法違反の罪で、人材派遣大手の旧グッドウィル・グループ(GWG)の折口雅博元会長(57)を在宅起訴していたことが13日、分かった。9月20日付。
 東京地裁(西野吾一裁判官)で13日に初公判があり、折口被告は起訴内容を認め「大変深く反省している。二度と車には乗らない」と述べた。検察側は懲役3月を求刑し結審した。判決は28日。

 「13日、分かった」とあるところからして、司法記者クラブの記者氏が当日の開廷表を見て折口さんの氏名を見つけ「おおっ!、同姓同名の別人じゃないだろな?」と傍聴したんじゃないか、という推測が成り立つ。
 「あれっ、今井の野郎、傍聴席にいないよ」と思ったかも。そうなのです、12日(月)と14日(水)は行ったのに13日(火)は私はお休みをいただいたのです。

 あれを山手トンネルというんだっけ、あのトンネル内の中野区と目黒区のオービス、本体部は天井に設置され、ループコイル式で電子式(画像伝送式)の東京航空計器のオービスⅢ、Lk型かLx型は、よく活躍している。

18061120172 超過速度が80キロ以上なら、原則として公判請求(正式な裁判への起訴)をされる。超過速度が80キロ台なら、求刑は懲役3月で決まりだ。判決は懲役3月、執行猶予が、最近は2年が普通、同種罰金前科があったりすると3年、そのへんで決まりだ。
 「二度と車には乗らない」と述べようが述べまいが、求刑も判決も変わらない。早ければ30分で判決まで終わる事件だ。

 折口さんのケースで不思議なのは、なぜ即日判決でなかったのか、である。
 私選弁護人をつけ、反省文とか嘆願書とか贖罪寄付の領収書とかいろいろ出し、犯行車両であるベンツを売却させてその書類も出し、情状証人を尋問する等、重々しくがっつりやったので、それに応えて裁判に威厳を持たせるため、約2週間後としたのか、裁判傍聴師的にはそんな想像ができる。
 弁護人は、執行猶予がついたからと成功報酬を何十万円もとるんだろうか。もしそうならおいしいなぁ、私にも1万円くれ、と思う。 ←意味分かんないです(笑)。

Img_0413

 とにかく今日の判決は私は行かない。残念だが諸君にお任せします。
 ←11月28日7時40分現在、週間INが90で3位~。 

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