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2018年12月29日 (土)

福井県警、やっちまったか?

 こっ、これはいろいろ見所のある“事件”だ! 以下は12月29日付け読売新聞。

「僧衣で運転」に青切符、法事行けぬと宗派反発
 福井県内の40歳代の男性僧侶が9月、僧衣を着て車を運転したことを理由に、同県警に交通反則切符(青切符)を切られていたことがわかった。県の規則が「運転操作に支障がある衣服」での運転を禁じているためだが、僧侶の多くは日常的に僧衣で運転しており、男性は「法事に行けない」と反則金の支払いを拒否。所属する宗派も反発する異例の事態になっている。
 県警や男性の説明によると、9月16日午前10時過ぎ、福井市内の県道で、男性が軽乗用車を運転していたところ、取り締まり中の警察官に制止された。警察官は「その着物はだめです」と告げ、青切符を交付。違反内容は「運転に支障のある和服での運転」と記され、反則金6000円を納付するよう求められた。男性は法事に行く途中で、裾がひざ下までの僧衣を着ていた。20年前から僧衣で運転しているが、摘発は初めて。
 男性に適用されたのは、福井県道路交通法施行細則にある「運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服を着用して車両を運転しないこと」との規定だ。
 警察官は、男性が着ていた僧衣の袖や裾が運転に支障があると判断したとみられるが、県警交通指導課は「僧衣がすべて違反ではなく、状況による」と説明。基準は明確ではない。

 まず、「福井県道路交通法施行細則」(公安委員会規則)の第16条第3号、これに違反するとされたわけだね。

 下駄、スリツパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両(足踏自転車を除く。)を運転しないこと。

 これに違反すると、道路交通法第71条第1項第6号の違反、すなわち「公安委員会遵守事項違反」になるのである。反則金は普通車で6千円。違反点数はナシだ。

 この公安委員会規則は各都道府県にある。どこもだいたい同じだが少ぉし違う。積雪とか地方の特徴的な気候状況を反映した部分とかあったりする。
 福井の第16条3号に相当するのは、「東京都道路交通規則」だと第8条第2号、これだ。

木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。

 東京は「衣服」についての言及がない。福井と東京、何が違うのか。福井といえば永平寺! だが…。

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181229 と書きつつ気づいた。この話、長くなる。「取り締まり中の警察官」は、なぜ本件で違反切符を切ったのか、最終的に本件はどう決着するか、検察官は困るだろうなぁ、等々見所がいろいろある。そこまで書いてる時間がない。ごめん、またの機会にっ。

※ 十穀がゆは私のアフィリエイト。画像は今朝農家の直売所を自転車でまわって買い集めた野菜。白菜とブロッコリーは各150円。キャベツとほうれん草と大根は各100円。合計600円だ。冷蔵庫にネギがだいぶあるので、これで年越しできる。ちなみに大根は葉っぱと首の部分が凍っていた。寒いね~。

※12月30日追記  福井の件、私の読みをメルマガ最新号(第2197号)の編集後記に書いてしまった。一部言えば、福井の公安委員会規則の「衣服」の部分はしらっと消え去るんじゃないかと。消し去ったうえでの落としどころ等にも言及しましたので、福井県警の方はお読みいただければと。

※1月8日追記  「日本の僧侶が投稿、「#僧衣でできるもん」動画がネットで拡散」と1月4日付けBBC NEWS JAPAN。

 ←12月29日17時00分現在、週間INが140で3位~。

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