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2019年1月12日 (土)

ゴーン氏は42席で文科省官僚は98席

 1月11日(金)、12時30分締切で「収賄」の傍聴券抽選があることは、東京地裁の傍聴件交付情報で知っていた。
 開廷は13時30分とあるが、被告人氏名も法廷も分からない。

 

 その日、私は今年初めて裁判所へ行った。開廷表を見た。なんと傍聴席98席の104号法廷だった。被告人氏名でスマホ検索してみた。文部科学省国際統括官の川端和明さんだった。は~、なるほど。

 っておい、あれだけ大報道されたゴーン氏は42席の法廷で、こっちは98席かぃ。
 我々裁判傍聴師は、こういうところから裁判所の考え方、やり方を少しずつ学んでいくのだ、うん。

 

 その傍聴券抽選に並ぶつもりだったが、エロでも殺人でも芸能スポーツの有名人でもなく98席なら、どうせ定員割れだろ。あとでちらっとのぞいてみよう。
 と思い、しかし他の法廷で濃すぎる事件が複数あり、104号のことはすっかり忘れてしまった。

 

 濃すぎる事件とは、

1、九州在住の71歳男性が「愛欲」に狂った果てのというか、うわ~、そんなことってあるんだ、という「脅迫」。

2、酒気帯びと免許証不提示罪の「道路交通法違反」の控訴審判決。その原判決がちょっと信じられない安さで。

3、カフェのトイレで、多いときは週5日、朝から夜まで盗撮しまくり、若い女性の用便動画だけまとめてロシアのサーバーにアップして稼ぎまくった「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」。

 3件全部、メルマガで順次レポートしようと思う。

 

 この11日(金)、昨年横浜地裁の帰りに買ったハンチング帽をかぶって初めて出頭というか出勤した。画像の帽子はその帽子ではないょ。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。

 

 おっと、免許証不提示罪とは、拙著『なんでこれが交通違反なの!?』をお読みの方以外には、なじみがないかもしれない。

 以下は道路交通法。

第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

 

 第2項違反の罰則は5万円以下の罰金(同法第120条第1項第9号)だ。警察庁の統計によれば2016年は56人が検挙されている。免許証を見せない場合、住所氏名が明らかでないからとして通常は逮捕されるはず。

 昔とちがって、免許証の提示を拒むとさくっと逮捕される、場合があるのですよ。

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