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2019年3月 3日 (日)

スマホの普及により盗撮が激増!

 2月26日、なんか久々に警視庁へ。

 図々しいお願いをしてしまった、申し訳なかったです。でも助かりました~。
 ついでにちらっと、「警視庁の犯罪」だっけ、あれの一部をコピーさせてもらった。

 

 うち、「第66表 迷惑防止条例違反の送致状況」について。
 警察が検挙(逮捕を含む)をしたら、微罪処分とかで警察限りで終わらない限り、検察庁へ送致することになる。その「送致」の件数、人員についての表だ。

 以下は東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」第5条の、第4項まであるうちの第1項まで。


(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条
 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

 

 第5条第1項の第1号は、いわゆる痴漢。同第2号は、いわゆる盗撮だ。ちんこ出しが刑法の「公然わいせつ」ではなく、第3号とされたケースを最近傍聴したっけ。
 以上を前提に第66表の、とりあえず「人員」を見ると…。

 

 平成19年(2007年)の第1項違反は2197人。うち盗撮は193人、9%弱。
 平成29年(2017年)の第1項違反は1704人。だいぶ減少している。ところが盗撮は648人、約38%。はね上がっている!

 はね上がりの原因は、やっぱり何といっても、いちばんはスマホの普及でしょ。
 画像や動画が簡単に撮影でき、そんなスマホが常時左手、または右手にくっついていると、ついつい盗撮したくなる、それは分かる気がする。

 

 だがっ、逮捕され実名報道された日にゃ、匿名の転載野郎たちにより半永久的に実名報道がネット上を漂い、あとの人生に多大なダメージを与えかねない。

 また、「盗撮ハンター」といって、盗撮犯を見つけて恐喝し、とことん絞り取る者がごろごろいるようだ。メルマガでもレポートしてきた。いかにも無防備そうなミニスカートのお姉ちゃんはじつは盗撮ハンターの囮(おとり)だったということもある。
 盗撮、やめとけ!

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