「逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ」は空虚な修辞
カルロス・ゴーン被告人が保釈中にまた逮捕され、勾留された。
逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ、という刑事訴訟法上の理由があるのか、という話が出ている。
事件数で8240件ほどを、若い女性検察官が「陰茎を勃起させ自慰行為を…」とか言うのを聞きたくて、あるいは有名芸能人のナマの顔を見たくて、というのではなく(※)司法監視の観点を心に傍聴してきた者として言わせてもらえば…。
逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれってのは、刑訴法にそれらが必要と書いてあるから検察官が言うだけ。実質的のなんの意味もない。
検察官は勾留したい者について勾留請求をし、裁判所は勾留を認める、その際、刑訴法に書いてあるから「逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれが認められる」と言うだけなのだ、とそんなものが否応なく見えてくる。
個別事件において検察官や裁判官が特別悪いわけじゃない。連綿と続いてきた当たり前の現実なのだ。
ところが、ゴーン被告人が有名ゆえ、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがどうだとか“空想法律論”を世間は急に言いだして盛り上がる。困ったもんだなぁ、と私は思う。
上記※部分について。動機が卑しいから傍聴すんな、とは私は言わない。
私だって卑しい動機で傍聴したことはある。
ただ、裁判官、書記官、検察官らは、色情裁判にばかり傍聴人が毎度殺到するのを見て、こう思っているだろう。「裁判が公開なのは国民に司法を監視させるためだが、国民なんてこんなもんだ。しょーもな(笑)」と。
ある裁判官に私はそこを尋ねたことがある。裁判官は苦笑していた。
メルマガ「今井亮一の裁判傍聴バカ一代(いちだい)」、4月は以下の3号を発行した。
第2238号 刑務所で冷たくされたと恨み、出所して名誉毀損のビラをまき
好意が恨みに変わり、仮出所して間もなくから、相手の氏名等に加え「覚せい剤を買いませんか」と書いた紙を、約1年4カ月もまき続けた。恨みは薄れ「毎日の習慣」のように執着したのだという。似たような前科もあり、明らかにあの“障害”でしょ。しかしひたすら刑務所へ送る、それが裁判所の日々の習慣だ。あんたらの障害のほうが重く有害だと傍聴席から思っちゃダメですか!
第2237号 大型自二の検定試験、1本橋で落ちて「すべっただけだ!」と
自動車学校の“モンスター生徒”だったのか? と思えた。押しに負けて卒業証明書を不正に交付した(とされる)実技試験の検定員らは、すでに有罪判決を受けているという。解雇もされたはず。人生が大きく狂ったのではないか。学校も児童相談所もコンビニも食堂も、モンスター対策は急務かと。いや私も。
第2236号 2度の期日をすっぽかし、とうとう「勾引」された被告人は…
1度目の理由は急な発熱だった。その診断書が出ないまま、2度目の理由は祖父の四十九日だった。3度目、被告人は勾引(裁判を受けさせるための身柄拘束)をされ、裁判が始まった。傍聴してみて、私は被告人に好感をもった。正直な男じゃないかと。事件は超過80キロ台のスピード違反で…。
いま購読登録すると、以上3号がどっと送信される。そして4月末まであと10号が順次送信される。
次号は、地下アイドルを食い物にする新たな悪質手口か? と思わせる事件の予定。
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