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2019年5月31日 (金)

裁判記事を犯罪にする司法改革

 以下は5月30日付けの中日新聞の一部だ。

滋賀・呼吸器事件、調書作文か
 近く再審が始まる滋賀県の呼吸器事件で、事件当時に作成された供述調書で、看護助手(当時)の西山美香さん(39)が消音ボタンで人工呼吸器のアラーム(警報)音が作動しなくなる一分間を「数えた」ことにされたのは、刑事と検察官による作り話の可能性が高いことが分かった。西山さんが「私は六十まで数えられない」と本紙と弁護団に告白した。

 その記事に、「西山美香さんが1分を数えた、と語ったように書かれた検察官面前調書」として検面調書の一部がアップされている。
 大丈夫なのか!?
 以下は刑事訴訟法だ。太字は私。

第二百八十一条の五 被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○2 弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。

 昔はこんな規定はなかった。冤罪事件を検証するため、あるいは広く世に知らせるため、書証の一部の画像を使うことは普通にあった。
 ところが、裁判員制度を目玉とする「司法改革」で突然、そのような行為は犯罪とされたのだ。国が推進する司法改革ゆえ当然といえば当然だが、でもひどいね。
 実際、検察書証の目的外使用で逮捕され、真っ向争ったが有罪とされた人もいる。その件については当ブログ「東京地裁で進行中の「刑事訴訟法違反」で書いた。
 最近では、私がメルマガで速報し続けている新型オービスの裁判でも、どこかの雑誌社がオービスの写真を使ってしまったらしい。

190505-3_2  中日新聞が載せた検面調書は、刑訴法第281条の5に該当しないものなのかもしれない。しかしあの「刑事訴訟法違反」を追っかけて傍聴しレポートしてきた私としては、だだっ、大丈夫なのか!? とつい心配になった次第。

 ところで、最近奇妙なことが起こった。
 「長年の経験上、上が140を越えてるだろうなぁ」と思いつつドラッグストアの無料の血圧測定器で測定したところ、あれっ? 下が70台、上が120台、おっかしいな、ということがあった。2週間ほどあけて2回も。
 おかしい。そんなはずはないのだが…。

 そういえば思い当たることがある。もう1カ月以上になるか、薄めた「純玄米黒酢」を1日数回飲み続けているのだ。
 それくらいしか思い当たらないが、まさか、ねぇ。

 いまミツカンのお客様相談室へ電話してみた。なんと、飲み続けることにより血圧の低下、内臓脂肪の減少、食後の血糖値の上昇が緩やかに、という3つの効果が確認されているのだそうだ。そのことはミツカンのサイトにアップされているのだそうだ。
 あらま~、知らなかった酢。 ←ばかやろうっ。 

 

 ←5月31日13時30分現在、週間INが120で3位~。

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