韓国の刑事司法、どうなってんだ!?
驚愕のニュースが飛び込んできた! 以下は7月2日付けの聯合ニュースだ。
元JYJユチョン被告 執行猶予付き有罪判決で釈放へ=韓国
【水原聯合ニュース】覚せい剤を使用したとして麻薬類管理に関する法律違反の罪に問われた韓国の人気グループJYJの元メンバー、パク・ユチョン被告(33)の判決公判が2日、水原地裁であり、同地裁は懲役10カ月、執行猶予2年、追徴金140万ウォン(約13万円)の有罪判決を言い渡した。また、保護観察および治療命令を下した。検察は懲役1年6カ月、追徴金140万ウォンを求刑していた。4月末から2カ月以上、身柄を拘束されて捜査と裁判を受けてきたユチョン被告はひとまず釈放される。
自己使用で求刑が1年6月(いちねんろくげつ)の場合、日本なら判決は懲役1年6月、執行猶予3年で決まりだ。これを“業界”では「イチロクサンネン」と呼ぶらしい。
というか日本では、執行猶予を付す場合の主刑は求刑通りなのが普通だ。
ところが韓国の今回の判決は、8月も下げての執行猶予。日本じゃ考えられない。
韓国ではそれが普通なのか、本件に特別な事情があったのか、非常に気になる。
追徴は、日本では犯罪収益を取り上げるために用いられる。メルマガ第2274号でレポートしたように、ピエール瀧さんにコカインを有償譲渡した女性の判決にもあった。
上掲報道の事件には有償譲渡があったのか。追徴ではなく何か韓国独自の手続きなのを、追徴と翻訳したってことなのだろうか。
んなことより驚愕なのは「治療命令を下した」ってとこである!
日本にそんな「治療命令」なんてねーよっ!
ないどころか日本では、えっと簡単に言うとですね、たとえば自分の犯行は病気によると気づいて治療を開始したような被告人に対し、検察官は必ず言う。
検察官 「病気のせいにするんですか! 結局はあなたの気持ち、意思の問題でしょ!」
被告人としては「犯罪をくり返させる病気なんてあるんだろうか。あったとしても自分はそんな気味の悪い病気じゃない。治療とかめんどくさい」という思いがどこかにあるもんだから…。
被告人 「はい! 病気のせいにしません! 今後は気持ちをしっかり持って、二度としないことを固く誓います!」
検察官も裁判官も大いに満足し、執行猶予が相場なら相場どおり執行猶予を付す。
被告人も、自分の固い誓いが通じたんだと思って満足する。治療に身が入らず中断する。そしてまたやって法廷へ出てくる。
そんな裁判を、そんな被告人を私はどれだけ見てきたか。
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ところが韓国は「治療命令を下した」というんである。
いったいどんな治療をどうやるのか。公立の特別な病院に数か月入院させ条件反射制御法による治療をするなら、韓国すげぇ! である。
治療命令にしたがわなければ、執行猶予を取り消して8月減じたのを戻し、1年6月を服役させるとかいうなら、韓国進んでるぅ! である。
どうです、驚愕のニュースでしょ。
さて私はメルマガを書かねば。7月の初号(第2275号)は、ある高校で起こった生徒と教員のトラブルの事件。第2276号は、なんと運動部のコーチによる“体罰”の事件だ。
いずれもそんなのが刑事裁判の法廷へ出てくるのは――私が8400事件ほど傍聴してきたなかでは――初めて! 情報をくれたマニア氏に大感謝である。
※ 画像は、日比谷公園で撮影したもの。アジアからの観光客風の男女が10人かもっとかその石碑の前で記念撮影していた。何だろ、暗くなり始めていたのでよく読めず、スマホで撮影してパソコンに取り込み見てみた。うわ~! 「エルピディオ・キリノ・フィリピン共和国大統領(1890~1956年。大統領在任は1948~1953年)」、恥ずかしながら知らなかった! ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。Twitter(旧X)のほうへ。
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