罰金事件でも公判請求されるケース
たとえば前科多数の者が、刑務所を出てからも犯罪をやらかし、1年ちょいでまた捕まった場合、捕まったその犯罪が略式で罰金相当の事件なら、罰金で終わらせるのが普通かと思われる。
具体的には、たとば罰金20万円とかの略式命令(裁判所による罰金の支払い命令)をし、釈放する。
前科多数だからお前は懲役刑だ! という運用は為されていないようだ。
略式命令の罰金を払わず逃げてしまう者もいる。
罰金の徴収係(刑罰の執行者である検察庁)は困ってしまう。そんな者を追いかける余裕はない。
逃げた者をたまたま捕まえることができたら、換刑処分で罰金刑を執行するだろう。
20万円だと1日5千円換算で労役場に留置し、作業内容はともかく40日間自由を剥奪することで、罰金刑の執行に換えるのである。
じゃあ、そのようなことになった者が、1年ちょっとでまた、略式で罰金相当の事件をやらかしたらどうなるか。
また罰金の支払い命令をして釈放するのか。また逃げるに決まってるじゃん?
いやぁ、また逃げられたことがもし発覚したら「検察はバカですか!」という話になるし、また近ごろ保釈中の者が逃げて話題になったりもしている。
今度は略式の扱いにせず、勾留し続けて公判請求(正式な裁判への起訴)をし、
裁判官 「主文、被告人を罰金×万円に処する。未決勾留日数の1日を金5千円に換算しその罰金額に満つるまでの分をその刑に算入する」
つまり換刑処分でもう罰金を払い終えた形にして釈放、そういう形にする可能性は大いにあるだろうと思う。
どっちも違わないじゃん?
とと、とんでもない、大違いです!
略式は密室の書類だけの裁判といえる。法廷を開かない。
だが公判請求されると、その者は被告人として法廷に立たされることになる。公開の法廷で前科とか洗いざらいさらされる。傍聴人たちに知られてしまう。
そこは本人にとっては大きな問題だろう。犯罪事実を否認し、仲間に虚偽の目撃供述とかさせて不起訴を狙うかもしれない。
それはいずれバレるだろう。
なぜバレるか。本人が別の犯罪で捕まったとき、司法取引で自分の罪を軽くしよう(服役期間を短くしよう)とべらべらしゃべるとか、そういうことも考えられる。
おっと、以上は自白事件でも勾留され公判請求があり得る、という話だ。否認ならそもそも略式になじまず、かつ前科多数なら不起訴は無理、スムーズに公判請求となるだろう。
以上、あくまで一般論ですので。
……………とここまで書いて下書き保存して単行本原稿を進めていたところ、情報が入った。7月30日に裁判所内での犯罪により逮捕されていた男がなんと…!
※画像は、ある食堂入口の、ショーウインドウとは別のディスプレイ。いいよね~。食堂というのは衆議院第二議員会館の食堂だ。ちなみに来週私は参議院議員会館の某議員の事務所へ行かねばならぬことになった。楽しみだけど忙しいっ!
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