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2019年10月30日 (水)

16歳少年2人の決闘罪

 決闘罪、報道されるのは久しぶりかと思う。以下は10月30日付け日テレニュースだ。

「タイマンしよう」河川敷で決闘…書類送検
 SNSで「タイマンしよう」と持ちかけ、東京・足立区の荒川河川敷で決闘を行ったとして16歳の少年2人が書類送検された。
 決闘と傷害の疑いで書類送検されたのは、東京都内の高校1年生の少年2人。警視庁によると、ことし1月、少年の1人がもう1人の交際相手をバカにしたことでトラブルになり、SNSで「タイマンしよう」と持ちかけ、足立区の荒川河川敷で1対1の決闘をした疑いなどがもたれている。
 少年らは、「凶器を持っていないか持ち物検査をする」「ギブアップするまでやる」「ケガをしても被害届は出さない」とルールを決めて決闘を始めたが、通行人からの通報を受けて、警察官が駆けつけると、その場から逃走していた。
 調べに対し、少年2人は容疑を認めているという。

 

 「決闘と傷害の疑いで」とある。傷害は分かるが決闘とは何か。
 以下は「明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)」だ。「○2」とあるのは第2項の意味だ。

第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
第四条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
○2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第五条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第六条 前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス

 

 「決闘」の定義を私は知らないが、明治の頃は仇討ち、はたしあい、手袋を投げあい単発拳銃で立ち会うとか、あったんですかね~。

 

 検察庁の「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」というデータには「決闘罪に関する件」というのがちゃんとある。
 2018年は「家庭裁判所に送致」が1件のみだ。
 少年の事件を検察庁は必ず家裁に送致する。つまりその1件は少年の事件だったってことだ。

 昔はもっと多かったはず。2006年のデータを見てみた。決闘罪は37件、すべて「家庭裁判所に送致」だった!

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 本件の16歳少年たちは、しっかりルールを決めて殴り合ったわけだ。
 暴力は正当化できないとはいえ、安倍政権のあれこれに比べていっそ清々しく感じる。

 この少年2人に日本の未来を託したい、そこまで言っちゃ言い過ぎですかね。

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