元HKT48、谷口愛理さん、大麻の不起訴は嫌疑なしか
私だって芸能事件にもコメントできるってことを見せつけたいと思う! 以下は4月30日付け読売新聞。
元「HKT48」谷口愛理さん不起訴…大麻所持容疑
福岡地検は30日、大麻取締法違反(所持)容疑で逮捕された人気アイドルグループ「HKT48」元メンバーのアルバイト谷口愛理さん(21)を不起訴とした。地検は「起訴するに足りる証拠がなかった」としている。谷口さんは、福岡市内のマンションで乾燥大麻を所持した疑いで4月16日、福岡県警に逮捕されたが、地検は28日に処分保留で釈放していた。
ほんとは“犯人”なのだが起訴できなかった、かのように聞こえる。
不起訴の理由は主に3つ、「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」だ。
起訴猶予は、証拠は十分だが「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき」にする不起訴だ(刑事訴訟法第248条)。
「起訴するに足りる証拠がなかった」は、嫌疑不十分か嫌疑なし、どっち?
2018年の検察統計(それが最新)によれば、大麻取締法違反の検察庁の既済人員はこうだ。
公判請求 2534人
略式命令請求 0人
起訴猶予 1400人
嫌疑不十分 971人
嫌疑なし 0人
略式命令請求が0人なのは、大麻所持の法定刑は「5年以下の懲役」であり罰金刑の選択肢がないからだ。
大麻所持で捕まったら、公判請求されて執行猶予付き懲役刑(通常は懲役6月、執行猶予3年)とされるか、不起訴とされるか、どっちかなのである。 ※少年はまた違う。
嫌疑不十分が971人もいるのに嫌疑なしは0人、不自然な感じがする?
多くの交通違反事件をとおして私は、検察は警察(国家)の威信を守る立場から、嫌疑不十分でも起訴猶予に分類する傾向があると見ている。
大麻事件については、嫌疑なしも嫌疑不十分に繰り入れてるんじゃないか。
2020年の検察統計は2021年の夏、旧盆の頃に公表されるはず。大麻取締法違反の不起訴のうち嫌疑なしが「1人」になるかどうか、2021年夏まで生き延びたいと思う。
今のところ私は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患した感覚は全くない。
ということで芸能事件に対する私のコメント、やっぱダメっすかね(笑)。
あそうだ、いちおう言っとこう、「谷口愛理さんが可愛いから検察は不起訴にしたんだ」とかネットでは言われそうだけど、それは逆だと思う。可愛い有名芸能人を逮捕、起訴することで見せしめとしたい、検察の威厳を世に知らしめたい、そういうものですよ。安倍政権には忖度しても、可愛い有名芸能人に忖度することは天地がひっくり返ってもないと思います。検察を馬鹿にしてはいけません。
画像は4月28日17時30分頃の申述、もとえ新宿歌舞伎町だ。がらっがら。ゴジラが泣いている。夕陽も泣いている。
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