マスク転売で書類送検
ブツ自体の価値、原価、以外に需要・供給の関係によっても価格は決まる。
「使い捨てマスク」1枚80円、それ自体バカ高いと思うが、1枚80円で売った者が処罰されたという話は、少なくとも私は聞かない。
一方、コロナショックでいろんな小売店等々が大打撃を受けた、とは聞く。「衣料品販売店」も影響を受けたかも。
以上を踏まえて、以下は5月22日付け読売新聞。太字は私。
マスク高値転売、全国初の国民生活安定緊急措置法違反容疑で書類送検
インターネットを通じて購入したマスクを2倍近い値段で転売したとして、三重県警は22日、津市の衣料品販売店と経営者の男(55)を国民生活安定緊急措置法違反容疑で津地検に書類送検した。警察庁によると、マスク転売について同法で摘発したのは全国初。
発表によると、男は4月12日に大手ネットショッピングサイトで使い捨てマスク(1枚約80円)1000枚を購入し、4月16日午後4時45分頃、自分の衣料品販売店で、5枚を770円(1枚154円)で客に販売した疑い。男は容疑を認め、「会社の利益を上げたかった」と話している。
男はマスクを1000枚購入し、5枚セットと10枚セット(1320円)にして4月上旬から数日間で全て売ったとしており、県警は男が5万円以上の利益を得たとみて調べている。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴いネット上で相次いだマスクの高額転売を禁止するため、政府は同法の政令を改正して3月15日に施行。違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。
記事を読む限り、「4月上旬」とは4月の前半をいうらしい。
すべて売れちゃったとは、よっぽど需要が逼迫してたんだね。
アベノマスクの閣議決定は4月7日。そのことをお客は知らなかったか、知ってたけど当てにならないと思ったか。
画像はその閣議決定より。クリックすると拡大画像が出ます。そして以下は「国民生活安定緊急措置法施行令」の一部。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。
(衛生マスクの転売の禁止)
第二条 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
(罰則)
第七条 第二条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
この規定を適用して検挙、検察送致したのが「全国初」、らしい。そうなんだ~。とりあえずそんなとこで。
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