皇居等侵入罪は削除
以下は刑法だ。 ←リンク先は電子政府 e-Gove。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
「住居侵入、窃盗」は空き巣が多い。「住居侵入」のみは、覗きとか色情犯が多い。同じ第130条で「建造物侵入」は盗撮目的の女子トイレ侵入がよくある。
それでだ、次条はこうなっている。
第百三十一条 削除
なんだそれ。
手元に有斐閣の2001年版の六法全書がある。見てみた。こうなっていた。
第百三十一条 【皇居等侵入】削除(昭和22法124)
昭和22年とは1947年の別名だ。大日本帝国が無条件降伏をしたのが1945年。
ふうん、何を削除したんだろ。ネット検索してみた。
「豊葦原」というサイトに、なんと削除前の条文らしいのがあった。こうだ。
第百三十一条 故ナク皇居、禁苑、離宮又ハ行在所ニ侵入シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
2 神宮又ハ皇陵ニ侵入シタル者亦同シ
ほ~、そうだったんですか。
だからどうこうは私の専門外だ。ただただ、ほ~、と思う。
画像は、皇居のお堀の外の歩道で撮影したもの。外国人観光客もこの首の長い白い細い鳥を撮影していた。
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