刑法第248条、準詐欺って!
げげっ、そんなのがあったのっ!?
仕事で刑法を眺めてて、びっくりなのを発見した。
(準詐欺)
第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
「知慮浅薄」という四文字熟語を初めて知った。「ちりょせんぱく」と読むのだろう。
知慮浅薄は年齢には関係ないと思うが、刑法的には未成年者のみを問題にするのだ。なるほど。
未成年者の間抜けに乗じて、では威厳を損なう。「未成年者の知慮浅薄に乗じて」、いいね。
「人の心神耗弱に乗じて」。認知症のお年寄りを騙すのなんか、ばりばりこれは当たりそう。
認知症のお年寄りの成年後見人となった弁護士や何かが、お年寄りの財産を横領する、その裁判はときどき法廷へ出てくる。罪名は「業務上横領」だ。
詐欺も準詐欺も業務上横領も法定刑は「10年以下の懲役」。
傍聴マニアになって今年で19年目。開廷表に「準詐欺」の罪名を見たことがない。うーん、どうなってんだろ。
成年後見人については業務上横領で扱えるし、知慮浅薄とか心神耗弱とか立証がめんどくさい、そういことなのかなぁ。
被害者には申し訳ないけども、裁判傍聴マニアとしては「準詐欺」をいっぺん傍聴してみたい!
※2023年2月23日追記、お詫びと訂正: 上の記事を書いた時点で、超絶マニアックデータその2に、事件名に「準詐欺」を含む事件が3件あった。そしてなんと、うち1件を2013年に私は傍聴していた。超絶マニアックデータその1の備考欄によると、84歳の認知症女性から6600万円を詐取した事件らしい。求刑は懲役7年、判決は懲役6年。その後に続々と傍聴した刺激的な事件の数々の、その下にすっかり埋もれていたようだ、申し訳ない。けれどもこういうことは“あるある”かと思う。超絶マニアックデータを何重にも保存し、常にチェックしよう。
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