盗撮は痴漢より2倍も重い!
知らない盗撮犯が多いだろうけど、盗撮だけでなくカメラの差し向けも処罰の対象とされる。
東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」は第5条第1項で「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない」と定め、第1号から第3号まで掲げている。以下はその第2号だ。太字は私。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰則は第8条。痴漢は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」なのに、カメラでの盗撮、カメラの差し向け、カメラの設置は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」。直に触る痴漢より、2倍も重いんである。ほ~! でしょ。
そんな解説も交えつつメルマガ「今井亮一の裁判傍聴バカ一代(いちだい)」、9月は以下の3号を発行した。
第2571号 盗撮常習の元教員、監視カメラの録画をもとに3カ月後に逮捕って
コンビニ店内で黒色スーツの女性に追従し、周囲を見回して背後にしゃがみ込み…。 編集後記は、嫌疑なしと承知で警察は検察に書類送検することもあるという話。
第2570号 猫殺しの男が今度は「強制わいせつ致傷、迷惑条例違反」で逮捕?
ぜんぜん無名の事件なのに「あっ、傍聴券抽選だってさ、何だなんだ?」と人が集まってくる。おかげで、ずっと注目し追っかけていた者があぶれる。それを「傍聴券抽選効果」という…。
第2569号 「傷害」3件、バイクに飛び回し蹴り、アウト老、そして教会内の!
法廷に出てくる「傷害」の中身はじつにさまざまだ。今回、印象的な3件を。
いま購読登録をすると、以上3号がどどっと送信される。そして9月末まであと5号が順次送信される。そこまで無料(初月無料)。購読解除をしなければ、翌月分から月額110円となる。1号110円じゃなく月額110円だ。
薄利多売のはずなのに、なかなか部数が増えない。薄利少売、なんだそれ~。💦
聞くところによると、メディアの方はこのメルマガを同業者に読ませたくないんだそうだ。うれしいような、困るような(笑)。
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