司法を監視しその適正に貢献する国民としての誇りと責任感を持ち
「岸田首相、安倍元首相「茨城6区」応援演説に「日当5000円」でサクラ動員…公選法違反の可能性も」と11月8日付けFLASH。画像はそのスクリーンショットだ。
「公職選挙法違反」の裁判を私は過去にけっこう傍聴している。過去に「サクラ動員」の事件もあり、やはり日当5千円だった。被告人は女性だった。
あれはどんな事件だっけ。
とメルマガ内を検索するうち、2012年1月5日発行の第646号に妙なものを見つけた。
裁判傍聴人心得五則。なんだそれっ(笑)。
ネットで検索してみた。2012年1月6日にもう私は当ブログにも載せていた。
「駐車監視員心得五則」のパロディなんだそうだ。「隠密同心 大江戸捜査網」の影響も受けたらしい。
あれから10年近くが過ぎ去った。ちらっと改訂版をつくってみようか。
裁 判 傍 聴 人 心 得 五 則
裁判傍聴人は、司法を監視しその適正に貢献する国民としての誇りと責任感を持ち、その使命を果たすため、
一 常に自己研鑽をし、公平公正かつ的確な傍聴の遂行に務めること。
二 規律を保持し、その任の信用を傷つけ又は不名誉となる行為をしないこと。
三 身体及び服装を清潔かつ端正にし、品位の保持に務めること。
四 静粛かつ丁寧な途中入退廷と適切な表情の作出に務めること。
五 強制わいせつなど色情裁判にばかり押し寄せ、裁判官をして「なにが司法監視だ。国民なんてこんなもんだ。うぷぷ」と言わせることのなきよう努めること。
「静粛かつ丁寧な途中入退廷」とは、出入口ドアを派手にバッタンガッタン慣らさないとか、動くとやたらシャカシャカ鳴る衣服をシャカシャカ鳴らさない、といったことだ。
「適切な表情」とは、検察官、裁判官が非道な言動を行なったときは、目を丸くして口を縦におっぴろげムンク氏の絵画「叫び」のような表情をすることだ。
附則はこうだ。
附則
一 ご下命いかにても果すべし。
二 死して屍拾う者なし。死して屍拾う者なし。
三 この心得の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
バカだね~(笑)。
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