高校生の裁判員、ぜんぜんオッケー
「高校生の裁判員、欠席にせず不利益回避 文科省通知」と3月16日付け日経新聞。
社会経験のない高校生に「殺人、死体遺棄」「傷害致死」「強制性交等致傷」(※)とか裁けるの!?
多くの方がそう思うんじゃないか。 ※そういうのを裁判員裁判対象事件という。交通違反や万引や大麻なんかに裁判員は関与しない。
おいおい、裁判官にどんだけ社会経験があるんだ、という話は別として、高校生が裁判員、ぜんぜんオッケー、かえって良いのですよじつは。
その根拠は「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」だ。第1条にこうある。赤文字は私。
第一章 総則
第一条 この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。
適切に行われていた刑事裁判について、国民にもっと理解してもらい、もっと信頼してもらう、それが裁判員制度の狙いなのだ。
裁判員制度をめぐっていろんな考え方はあるだろうけど、法律上はそういうことになっているのだ。
社会経験を積んだおっさんが、裁判官の指導、誘導に従わない、なんてのは困る。社会経験のない高校生君たちに、人を裁く立場、統治者の立場を素直に味わってもらう、理解と信頼を深めてもらう、素晴らしいではないか。
えーっと、この話、とくにオチはないです。忙しくてオチを練ってる暇がないのです。💦
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