日本の堕胎罪
どなたのどのTweetか、もう分からない、ある方のあるTweetを見て「え…?」となり、刑法内を検索してみた。あった!
第二十九章 堕胎の罪
(堕胎)
第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。
(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
(不同意堕胎)
第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(不同意堕胎致死傷)
第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
医療大麻を明文で禁止(罰則付き)している、と私が知っているのは、それが問題になった裁判を傍聴したことがあるからだ。
大麻を取り上げられた被告人は、病状がみるみる悪化、判決の前に死亡した。
堕胎も明文で禁止されているのだね、知らなかった。
アメリカで妊娠中絶が問題になっている、とテレビは言っていたが、日本でのこの堕胎の禁止ぶり、誰も知らないのでは?
いや、堕胎は重い犯罪だけども、妊娠中絶はオッケーなの?
追記: 刑法の堕胎罪はそのままに、「母体保護法」にこんな規定が設けられているのだった。
(医師の認定による人工妊娠中絶)
第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。
追記終わり。
ちなみに、超絶マニアックデータの備考欄に「堕胎」の2文字が何件か出てくる。こうだ。
「覚せい剤取締法違反」
第1回公判の数日前に妊娠がわかり、実刑間違いないので堕胎した。
「ストーカー行為等の規制等に関する法律違反」
婚姻を隠していた交際女性から、堕胎費等を騙し取られ、挙げ句、ストーカーと言われて逮捕され。
「道路交通法違反」
オービス92キロ超過。被告人は米海軍勤務。執行猶予でも懲役刑だと本国へ帰され、妊娠中の妻は堕胎をしなければ。
「強盗未遂、強盗」
29歳男子、同棲恋人から妊娠を告げられ、堕胎費用に窮してタクシー強盗、松屋強盗。
刑事裁判に「人工妊娠中絶」という語が出てきたこと、あったかな。「堕胎」という語は普通に出てくる。興味深い現象だと思う。
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