「考えられないとまでは必ずしも言えない」で有罪
8月13日(土)、当ブログのアクセス数が爆増した。
岡口基一さんが、江口大和弁護士の刑事裁判に関して当ブログについて言及してくれたせいかと。
その「犯人隠避教唆」の控訴審判決を傍聴した! 速報しよう。
9月13日(火)13時30分、東京高裁・第6刑事部、石井俊和、松本圭史、梶山太郎裁判官、410号法廷(傍聴席42席)。
一審は横浜地裁(合議、田村政喜裁判長)、懲役2年、執行猶予5年、未決180日算入だった。
事件に関係する別の被告人らの裁判も私は傍聴した。今回、破棄無罪でおかしくないと思った。ドキドキした。だが…。
裁判長 「主文。本件控訴を棄却する。以上が判決の主文です」
言い渡しは14時22分までかかった。特に印象的で、メモしながら赤ペンで傍線を引いた箇所を挙げよう。
裁判長 「しかし…だからといって…あり得ないとは必ずしも言えない」
裁判長 「およそあり得ない事態とは言えない」
裁判長 「現実的に考えられないとまでは必ずしも言えない」
そう言って、弁護人の主張を次々に退けたんである。
なんだそれ! そんな無理ムリなレトリックを駆使しても、有罪を護持する、裁判所らしいっちゃらしい。
そうして傍聴席で私は密かに、独自の妄想を思った。
石井俊和さんだってバカじゃない。これは無罪と内心気づいてるはず。
しかし、何か裁判所村ならではの事情があり、有罪とせざるを得なかったのだろう。
だとすれば、どこかで「道徳の貯金」を、すでにやったか、これからやるか。
ああ、その「貯金」の裁判を、傍聴したかったなあ、傍聴したいよう。
意味わかんない? 「袴田事件、大島隆明さんの苦悩」をご参照いただければ幸いです。
※2023年10月15日追記: Web記事「無免許死亡事故、そこに隠されたまさかの冤罪!」として書きました。
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