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2022年11月11日 (金)

「社会通念上」はどこへ消えた

 私が初めて傍聴したのは40年ほど前、横浜簡裁だった。バイクで行った。
 たしか光電式の速度違反の裁判だった。何を言ってるのかさっぱり分からなかった。

 

 約20年前、2003年にちょっとしたきっかけがあり、裁判傍聴マニアを自称できる傍聴ぶりになった。

 当時、「社会通念上」という裁判用語がよく用いられた。
 ところが、裁判員裁判が始まった頃からだと思う、聞かれなくなった。
 代わりに登場したのが、この言い回しだ。

裁判長「論理則、経験則等に照らして合理的といえる(or 不合理といわざるを得ない)」

 この言い回しは、私が知る限り、高裁の刑事判決でのみ用いられる。
 なぜ
変えたんだろう。興味深い。
 門前の小僧、習わぬ経を読み。傍聴マニアは立飲酒場でこう喫酒(きっしゅ)する。

マニア 「当飲食店で取り調べた関係各証拠によれば、寿司には清酒、焼肉にはビールが論理則、経験則等に照らして合理的といわなければならない。貴君の選択には理由がない。よって棄却し、飲食費用はその10分の5を刑訴法181条により貴君の負担とする」


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 立番=りつばん
 公判立会=こうはんりっかい

 なので、立ち飲みはこうなるわけです。

 立飲=りついん

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