わいせつ略取、公然わいせつ、強制わいせつ
最近のある日、東京地裁で傍聴した裁判のうち一部を挙げるなら…。
「わいせつ略取、準強制性交等」の審理
美容整形クリニックの院長医師が患者等を麻酔や睡眠導入剤で抗拒不能にさせ、という事件。最近も別件で再逮捕が報じられた。
懲役刑は軽く10年を超えそうだ。
「損害賠償及請求び謝罪広告等請求事件、損害賠償反訴事件」の弁論(判決言渡)
被告は「世界平和統一家庭連合」。令和3年(ワ)第25289号という事件番号でヒットがある。
「過失運転致傷」の判決
禁錮1年2月、執行猶予2年。交通事故で執行猶予2年はかなり珍しい。
変形交差点で信号灯火(青色矢印)の指示を間違え…という事件だった。この被告人、医師ではないかと。
「公然わいせつ」の審理
いやはやびっくり、こんな事件は見たことがない! 刑事手続きのつぼを知ってれば不起訴もあり得たんじゃないか。
「強制わいせつ」の新件
6歳女児に路上で接吻をしたという。これはもうね、刑事司法の大原則をばりばり感じさせる事件だった。
すなわち、病気由来の犯罪は病気を治さねば再犯を重ねることになるが、治療は完全に本人任せ。国は、「矯正施設」と称する刑務所へ送っておしまい。そうしてまた被害者が生まれる。
「詐欺未遂、住居侵入」の審理
検察官は被害女性の氏名も住所もはっきり明かした。私は帰宅後ネット検索。うわあ、なヒットがあった…。
罪名に「わいせつ」の4文字がある事件を1日に3件も傍聴してしまった。
メルマガ「裁判傍聴バカ一代」を発行していたときなら、次号にどれを書こうか悩んだところだが、もう悩まなくていいのだ。
ものすごーく楽になった感じと、喪失感と、両方ある。
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