医療大麻は使用も違法
今年最初の裁判傍聴が、じつにディープな「大麻取締法違反」だった。
そのからみでちょっと…。
大麻は、吸引等の使用はセーフ、所持がアウト、と言われるでしょ。
それちょっと違うんだよね。
以下は大麻取締法の、第3条について、第2項まであるうちの第1項のみ。第4条については、第2項まであるうちの第1項の、第4号まであるうちの第3号までだ。
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
「大麻から製造された医薬品」に限っては、使用(施用)もアウトなのだ。
どれも法定刑は5年以下の懲役だ(第24条の2、第24条の3)。
非常に興味深い統治方針だと思う。
そういうのが見えてくるのが裁判傍聴の醍醐味だ、と思う私はだいぶ変わり者の傍聴マニアかも。こんなマニアが、いてもいいだろう、ひゅー。ぺこぱさんのギャグをまねてみたつもり。
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