ロリータ、我が愛、我が命の炎(ほむら)
3月29日(水)、覚悟を決めて朝から裁判所(東京高地簡裁合同庁舎)へ行き、16時43分まで居続けた。
年度末とて判決が多かった。うちほんの一部を以下に。
「窃盗、電子計算機使用詐欺、詐欺」 東京地裁 判決
地方再生の制度を利用して飲食店を開業。コロナに襲われ借金を重ね、特殊詐欺の受け出し子をやり。
前科なし、懲役3年、未決70日算入。
追い詰められた者を使い捨てて特殊詐欺は太るのだ。
「準強制わいせつ」 東京地裁 判決
某大学の有名教授がゼミ生の女性と自宅で飲食し、という事件。
懲役3年、未決90日算入、執行猶予4年。
この事件、私は第1回から傍聴してきた。被害女性は20歳だが、私の脳裏にはウラジミル・ナボコフ氏の小説『ロリータ』が思い浮かんで…。
ロリコン、ロリコンと言われるが、日本でいわれるロリコンはインチキだ。変わり者な方はいっぺん『ロリータ』を読んでみてほしい。
「住居侵入、窃盗」 東京地裁 判決
空き巣でも下着泥でもなかった。
被告人は女性。数日前に知り合った女性から「男にバッグなどを盗まれた。取り返してほしい」と言われ、合鍵を渡され男宅へ侵入、現金100万円、腕時計等時価合計2670万円相当を窃取…。
性風俗の客の持ち物から鍵を抜いて仲間に渡し、仲間が急いで盗みに入る、というのは以前に傍聴したことがある。そのタイプかどうか。
なんにせよ、その男って特殊詐欺の上位者? いやそんなことは刑事裁判には関係ないのだ。
懲役3年、執行猶予5年。
「大麻取締法違反」 東京地裁 判決
有名芸能グループの元メンバーと同姓同名。本人かと思われる。
覚醒剤で執行猶予前科あり。猶予満了後、今度は大麻で捕まり、懲役9月。
9月というのを私は初めて傍聴した! 10月か8月か、ほんとぎりぎりだったのか、裁判官が変わり者だったのか。
「殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反」 東京高裁 控訴審判決。
「〈懲役7年の判決〉温厚だった“犯罪心理学者”の夫は6枚の“犯行計画メモ”を用意し、妻に包丁を突き立てた」(週刊文春2020年4月2日号)などと報じられた事件だ。
原判決は懲役7年、未決算入不明。控訴棄却、当審未決210日算入。
普通に考えれば妄想に支配されての犯行なんだけど、検察が起訴したからには裁判所は徹底的に、妄想に支配されていない部分もあったと強弁する、刑事司法はそういうものなのだ、という見方もできる。
「道路交通法違反」 東京地裁 審理
首都高速のルーレット族が事故ったと大報道された事件の、うち3人を被告人とする事件だ。
3人とも、欠格2年の免許取消処分を受けたらしい。重いね。と思ってから気づいた、本件は「共同危険行為」、行政処分の基礎点数、いわゆる違反点数は25点なのだ。
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