18歳の裁判員ぜんぜんOKな件
「「18歳成人」施行1年、浸透まだ 消費者被害に警戒続く」と3月31日付け日経新聞。
記事中にこうある。
関連法令も年齢を下げ、裁判員は今年初めて18、19歳の計約3700人を候補者に。
社会経験、あっても浅めだろう18歳、19歳に、有罪か無罪か、懲役の実刑か執行猶予か、決められるの? なんて思った方が多いのではないか。
最高裁、法務省にかわって私のほうで申し上げておきたい。
以下は「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」、通称裁判員法の第1条だ。
(趣旨)
第一条 この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。
「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上」、それが裁判員制度の趣旨、狙いなのだ。
高校生、中学生、小学生に裁判員をやらせても、まったく趣旨に沿う。なんら問題ない。
この件に限らず、勝手につくった、実体とは異なるイメージ、そういうのをもとにあれこれ言うのは、やっぱよくないだろうと私は思う。
これ、妙なものを見つけたってことであり、お勧めするわけでは決してないです。
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