嫌疑不十分を「容疑不十分」と読み替える
「しゃぶしゃぶ店爆発、運営会社社長ら5人不起訴「過失認定が困難」」と3月31日付け毎日新聞。
こんな部分がある。
…福島地検は31日、不起訴処分(容疑不十分)とした。この事故で死亡した内装会社社員の男性については、業務上過失傷害容疑で調べ、容疑者死亡で不起訴処分とした。
そこかよ話(ばなし)で申し訳ないのだが、、、
容疑不十分! 容疑者死亡!
検察統計には、不起訴の理由として「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」「心神喪失」「被疑者死亡」等々がある。
嫌疑不十分 → 容疑不十分
被疑者死亡 → 容疑者死亡
わざわざ言い換えたのである。
言い換えは、ほかにもあるんだろうか、ネット検索してみた。
意外なところにヒットあり!
「37 地方出入国在留管理局管内別 退去強制手続の受理及び処理人員」という一覧表に、「容疑なし」「容疑不十分」とあった。
刑事訴訟法的に、犯罪の疑いは「嫌疑」という。
入管方面では、退去強制手続の理由となる違反、疑いを、嫌疑と区別して「容疑」というのかな。
とにかくね、道路交通法ではシートベルトは「装着」なのに、メディアは頑として「着用」だったり…。
着用しないのは意味的に「不着用」なのに必ず「未着用」としたり…。
民事裁判は原告vs被告、刑事裁判は検察官vs被告人なのに、刑事の被告人を徹底的に「被告」としたり…。
あとなんだっけ、読み替えが当たり前になってるらしい。
戦争を平和と、侵略を防衛と、恐怖支配を愛情と、読み替えるんじゃなければ、ま、いいか?
読み替えの恐ろしさについてはオーウェル氏の『1984年(NINETEEN EIGHTY-FOUR)』で震撼してほしい。
※ 当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。Twitterのほうへ。
« カカシ効果を匿名投稿でバックアップ? | トップページ | 18歳の裁判員ぜんぜんOKな件 »
「報道にコメント」カテゴリの記事
- 反則金の違反、青切符のサインを拒否して逮捕!(2026.04.03)
- 裁判官マップ、傍聴マニアが投稿するなら(2026.03.21)
- 収益性の悪い裁判所は閉庁って!(2026.03.16)
- 「公わい名人」と呼ばれた時期もあった(2026.03.07)
- 捜査書類を保管しても組織のプラスにならない(2026.03.06)
この記事へのコメントは終了しました。


コメント