東京高裁で可搬式の事件に遭遇!
東京高等裁判所の管轄区域は,1都10県(東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,静岡県,山梨県,長野県,新潟県)です。
と裁判所のWebサイトにある。新潟も静岡も、茨城も長野もって、欲張りだ。
東京高裁の刑事裁判の法廷へは、1都10県から、簡裁、地裁支部、地裁本庁の判決に不服あり、という事件が集まってくる。
「道路交通法違反」の控訴事件で多いのは、無免許運転をくり返し、執行猶予付き懲役刑の判決を受け、その猶予中にまた無免許運転で捕まってとうとう懲役の実刑判決を受け、これが確定すれば前刑の執行猶予は取り消されてダブルで服役、という段になって、
被告人 「今度こそ絶対本当に懲りた。二度と絶対必ず本当に無免許運転はしない。どうかどうか再度の執行猶予を」
と必死にお願いするパターンだ。
実刑を食らえば大変なことになる、本人は自業自得としても、家族や従業員が可哀想、なのだけれども、もう遅い。
懲りるなら、執行猶予付き懲役刑のとき懲りるべきだったのだ。
そのパターンが圧倒的に多い。たまに、首都高速のオービスにより超過80キロ以上で捕まって相場どおり執行猶予付き懲役刑の判決を受け、
被告人 「執行猶予付きでも懲役刑だと〇〇の資格が取り消される(国家公務員は失職する)。ダメージが大きすぎる。どうか罰金刑に」
と必死にお願いするパターンもある。
100万円の贖罪寄付をしても、まぁ駄目だ。
行為責任主義と量刑相場、これは普通のエリート裁判官にとっては絶対だ。まれにびっくりなことが起こることもある、とはいえ。
たまに、東京以外の速度違反の、否認事件が出てくることがある。
東京簡裁、東京地裁では速度違反の否認の起訴は希有(けう)だが、地方ではそれなりに起訴しているようだ。
5月10日(水)、東京高裁で「道路交通法違反」の控訴審第1回の公判があった。
なんとなく傍聴した。例によって中身はさっぱり分からなかった。が、なんとなく気になった。
5月26日(金)、その控訴審判決を傍聴した。
なんとなんと! 埼玉県警による可搬式オービスの事件だった!
38キロ超過、原判決は罰金7万円。
裁判長 「主文。本件控訴を棄却する。控訴棄却の判決です」
中身の説明はマニアックになる。またの機会に。
とにかくね、可搬式の裁判に遭遇するのはこれで3件目だ。
東京高裁の「道路交通法違反」、もっと傍聴しなければ、と思った次第。
「あ~、また無免許で執行猶予中の無免許か」となり続けるのを覚悟で。
20年ほど前と比べて測定値の否認は激減した。なぜ?
測定値の否認は、被告人の側に無実の証拠がなければ楽勝で有罪のところ、ドライブレコーダーの普及により、起訴できないケースが増えた、そのへんに一因がありそうな気がする。
公務員の方、国家資格や知事免許で仕事をしている方、ドライブレコーダーがないと、取り返しのつかないことになるおそれがありますよ。
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