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2023年7月の17件の記事

2023年7月31日 (月)

7月31日、東京地裁、夏休みの行列レポート

1804272 7月31日(月)。午前から裁判所(東京高地簡裁合同庁舎。画像奧)へ行った。

 午後の私の狙いは14時から、東京簡裁の「傷害」の審理だ。
 事情があって818号法廷(52席)を使う。簡裁の審理など不人気に決まってる。それまで何か傍聴して過ごそう。

 

 13時15分~13時30分、東京地裁の816号法廷(20席)で「窃盗、詐欺」の判決。
 この法廷前へ、私は12時48分頃に行った。
 さすが夏休み、すでに行列があった。私は9番目だ。
 行列はどんどんのびた。13時前には20人を超えた。

 超えた頃、有名傍聴人、と言っていいだろう傍聴マニア氏が来た。なんと22番目に並んだ。
 この法廷は20席。立ち見は許されない。長年にわたりご存知だろうに、なぜ22番目に並ぶ!?

 “雑踏整理”の職員が来て、マニア氏とちょっとやり取りがあった。
 それを聞いて私はぶっ飛んだ。マニア氏はここが20席と知らなかったのだ!!!

 私は強く思った。いやそういうことってあるよね。興味を向ける場所、ぜんぜん興味を向けない場所、人それぞれだよね~、と。
 私も「今井のくせしてなぜそれを知らない!」ということあるかもしれない。一杯あるかも。

 

 行列はどんどんのびる。
 待てよ? 私は816号法廷の開廷表をよく見てみた。

 13時30分~14時30分、「麻薬及び向精神薬取締法違反」の新件、被告人は女性氏名。
 あーっ、ほぼみんなこれが目当てで行列してるんだ~。「ほぼ」じゃなく全員でしょ、私以外。

 

 13時07分頃、ドアの施錠が解かれた。
 どどっと傍聴席が埋まる、かと思いきや、立ち止まって傍聴席を見渡し、どこに座ろうか、という人が多かった。

 弁護人側に1席、特別傍聴席(取置席)があった。「麻薬及び向精神薬取締法違反」の弁護人が請求したのかな。

 

 「窃盗、詐欺」の被告人は身柄(拘置所)。見事な和彫りが見える、スリムな若者だ。
 判決は懲役4年、未決320日算入
 特殊詐欺の受け出し子のリクルートと、監視役と、現金運搬役、前科なし。
 前科なしの若い人たちが続々と軽々と刑務所へ行く。

 

 終わって出ると、まだ行列があった。
 1番目と2番目は若いカップル。3番目(つまりさっきの22番目)は上記マニア氏。
 取置席が1席あったから、そういうことになるのだ。

 私が出たあと、どうなったか、私はふり返らなかった。
 一般にカップルは並んで座りたがる。
 私の1席しか空かず、カップルは去り、その1席にマニア氏が座ったかもね~。

 

※2024年7月24日追記: 夏休みの傍聴についてWEB記事を書きました

2023年7月29日 (土)

美容整形外科医は「死んだ幽霊」に

22040235-2_20230729151101  東京地裁恒例、夏休み、恐怖の傍聴席争奪戦争。
 結局、数十人規模の団体さんが来ているか、何組来ているか、そこに大きく左右されるんだね。

 単純にいえば、平時は20人の行列だとして、40人の団体さんが加われば行列は60人。
 団体さんが10人ずつに分散して、傍聴席20席の法廷に入れば、残りは10席。
 10人ずつのグループが2つ来れば、20席は埋まってしまう。東京地裁名物、埋め尽くし傍聴である。

 

 7月28日(金)13時30分から東京地裁の422号法廷(52席)で「わいせつ略取、準強制性交等、準強制わいせつ、強制わいせつ」の審理の期日があった。
 これ、第1回は昨年11月、以来ずっと追起訴が続いてる。いくらなんでも、そろそろ(追起訴は)終わるんじゃないか。傍聴に出かけた。

 恐怖の夏休みにこの罪名はヤバイ!
 1階の開廷表を見ると、同じ法廷に13時15分から「業務上横領」の判決が入っていた。ヤバイ!

 私は焦って12時35分頃に行った。
 しかし、法廷前は無人~。がらーんとしている。
 13時00分、行列は11人。少なっ。こんなこともあるんだね。

 

 「業務上横領」の被告人は非身柄。長袖ワイシャツに黒ズボン、スリム体型でメガネで禿げめで、ま、サラリーマン風の中年男性だ。

裁判官 「主文。被告人を懲役1年6月に処する」

 実刑だ。そのあとを聞いて私は驚いた。

裁判官 「警視庁富坂警察署…警務課長代理…被害額…320万円余り…相応に狡猾…風俗店の遊興や、クレジットカードの支払のため…10万円を被害弁償…起訴外の…28万円を支払い…自首した…前科前歴がない…十分考慮しても…」

 被告人氏名では報道ヒットなし。「警察 320万円 横領」でヒットがあった。たとえば「警察職員が320万円横領 容疑で書類送検、免職―警視庁」と今年3月24日、時事通信が報じている。

 

 それから「わいせつ略取、準強制性交等、準強制わいせつ、強制わいせつ」の審理。

 「性的暴行で逮捕4回…美容外科医が初公判で語った「悪どい手口」」などと報じられた事件だ。
 今日も追起訴だった。
 追起訴状は3月20日付けと5月9日付けと5月23日付けと5月25日付け。被害者の呼称はHさんからOさんまで。
 顔の脂肪吸引手術などで来院した女性らにプロコフォールなどの麻酔薬を投与し、「処置室4」で、動画撮影をしながら口腔性交、性交等ヤリ放題…。

 私は傍聴ノートに被告人の絵を滅多に描かない。私の場合は、文字でスケッチする。
 私は傍聴ノートにこう書いた、「死んだ幽霊」と。
 まだまだ追起訴があるんだそうだ。判決は懲役10年を軽々超えるだろう。20年も超えるかも。

 

 14時30分か東京高裁の805号法廷(42席)で「傷害」の控訴審判決。

 「トー横キッズ」がらみ。路上飲みのオッサンが立ち小便、その小便が女の子たちのほうへ流れてきて、注意したがオッサンは…。頭にきて共犯者といっしょにボコボコに蹴る等した、というふうな事件。

 原審は東京地裁。懲役2年6月、未決360日算入。服役前科2犯なのだという。
 控訴審の判決は控訴棄却、当審未決80日算入。

 ←7月29日15時10分現在、週間INが602位。

2023年7月27日 (木)

うな重納豆、ちょと泣きそうになりました

2307272  ミツカンの「うな重納豆」なるものを見つけた、スーパーで。
 なんだこれ、40g、3個パックで148円(税別)かあ。

 

 そういえばうなぎは、去年だっけ、値上がりラッシュが始まる前に食べたなあ。
 国産のひどく痩せた長焼きが、2000円弱で、うなぎなのに珍しく2割引きシールが貼られてて、今を逃してなるものか、俺はチャンスをつかむ男だ! と奮起、奮発して買った。

 あれは、蒸してない、皮が固いやつで、とても良かった。
 私は皮が固いやつが好きなのだ。

 

 で、うな重納豆148円(税別)、よしゃ、と買いました、さっそくいただきました。うな重を食べたような錯覚を味わえるんだろうかと。

 

 食レポを?
 特殊なたれをたっぷりかけ、いつものように刻み大葉をたっぷり載せて、まずは大葉の載っかってない部分から…。
 
 うーん、なんと申し上げていいのか、俺は何をやってるんだろう…。
 いや、まずいとかそういうことはぜんぜんないのです。
 じんわりと、俺は何をやってるんだろうかというものがわいてきて、ちょと泣きそうになりました、うまくいえませんけど。

 その意味で、これはなかなかに奥深い新商品だ。ミツカンさん、いいね、すごくいいね。次の企画が楽しみだ。

 

2023年7月26日 (水)

被告人の身内が傍聴席できないあるあーる

 ある日、東京地裁のある法廷(傍聴席20席)の開廷表はこうなっていた。

 13時15分~13時30分、「詐欺、窃盗」、判決。
 13時30分~14時00分、「詐欺、窃盗、電算機詐欺」、審理。
 14時00分~15時00分、「傷害」、新件。

 

Dsc_0082  私は「傷害」の新件を傍聴しようと、13時37分頃に行った。
 いちおうドアを開けてみた。傍聴席はぎっしり満席だった。制服の中学生諸君が多かった。
 裁判所の傍聴席は、戦後間もない頃の仕様なのか、席の幅が狭い。ぎっしり感がある。

 

 夏休みの傍聴人は、というか一般傍聴人の方々は、新件を好む。
 「初めて傍聴するなら地裁の新件がいいよ」と広く伝わっているようだ。
 確かにそれはいえる。ま、私なら「簡裁か地裁の新件がいいよ。高裁の判決も」とアドバイスするが。

 審理の法廷が満席ってことは、ははあ、14時からの新件狙いもあり“3本立て”で観るつもりなのだな?
 さっき、別の法廷(「道路交通法違反」の新件)の前には、42分前から20人近い行列があった。
 この法廷は、12時30分頃から行列が出来始めたかも。

 

 そうだとしても、2、3人は、審理が終わったら出る可能性がある。1人は出るでしょ。
 なので私はドアそば1番に張り付いた。

 やがて行列ができはじめた。13時43分頃、数えてみた。私を含め12人だ。
 制服の中学生諸君が、これが終わったら国会とか皇居とか次の見学場所へ行く日程でない限り、12席が空くことはないだろう、わかんないけど。
 などと思ううち、行列はどんどん伸びた。

 

 そばの一般待合室に、中年の男女がいた。私が法廷前へ来たときから居たかと思う。
 お2人は、行列が出来たのを見て、驚いたような、不安そうな…。
 ははあ、14時からの「傷害」のお身内なのだな?

 ドアそば1番に鞄を置いたまま、私は待合室のお2人に声をかけてみた。
 やはりお身内だった。今日何時から裁判があると弁護人から聞き、来たのだという。

 弁護人は裁判所に対し特別傍聴席、つまり取置席を申請しているのか。
 していないらしい。あとで事務官とやり取りする様子から、申請はないとわかった。 ※申請する弁護人は珍しい。

 

 身内が犯罪で捕まり、勾留され、裁判の法廷へ引き出される。いったいどうなるのか不安でいっぱい。
 それで初めて裁判所へ来る人が、ぜんぜん関係ない人たちが行列をつくり、そこに並ばなければ身内が傍聴できないとは、夢にも思わないだろう。

 ゆえに、身内が傍聴できない、それは東京地裁のあるある、あるある中(ちゅう)のあるある、なのであるあーる!

 私と身内(のうちお1人)と、どっちが傍聴すべきか、客観的に明らかだ。
 私はドアそば1番を譲って去った。行列は20人を超えていた。

 

 東京地裁、「夏休み、恐怖の傍聴席争奪戦争」、これは本当だ。
 いずれは暴行、傷害事件が起こるだろうと私は見ている。

2023年7月24日 (月)

高級腕時計は「ルフィ」が海外でさばいてくれるので

Dsc_0067  「建造物侵入」、事件番号的に今年1月の起訴だ。
 期日を重ねている。なんだろう。女子トイレ侵入か、女装しての女湯侵入か、気になる。
 どんな事件かだけでも知りたい。次の期日を調べた。

 そうして今日、それだけのために行ったわけ、東京地裁へ。 ※画像、広い道路(桜田通り)の向こう側に見えるのが東京高地簡裁合同庁舎だ。

 

 ところが、な、ないっ!!!
 その時刻、その法廷に開廷はあるが、知らない被告人氏名の「建造物侵入、窃盗、建造物損壊、建造物侵入未遂、詐欺」の審理なのだった。
 期日を私が手帳に間違って記載したと、のちに判明した。んもぉ、ちゃんと書けよぅ💦


 しょーがないのでその「建造物侵入、窃盗、建造物損壊、検察官未遂、詐欺」を傍聴した。

 いやはやびっくり。メルマガをやってた頃なら、詳しいレポートを興奮のままに書いたろう。
 ここでは、ものすごく簡潔に。

 被告人は現在21歳。マスク装着だがなかなかの男前で、とにかくきっぱりハキハキしている。嘘のない、真っ直ぐな若者と見える。
 特殊詐欺の受け子、出し子を18歳のときにやった。被害額は合計120万円。
 19歳のとき、深夜に時計店、宝石店の戸締まりを破壊しての侵入盗2件をやった。被害額は1370万円相当。

 少年院へ行けばチャラだ、との思いがあったという。
 腕時計等は海外でさばけば捕まらない、「ルフィ」なる者が海外でさばいてくれると知り…。
 本件被告人は、ルフィと電話でやりとりしたらしい。へえ~。

 求刑は懲役6年。判決言渡しは9月。
 こんな真っ直ぐな若者を、クズのたまり場というべき(らしい)刑務所に長く浸からせるのは良くない。刑務所の色に染める(規則や命令に従うだけの人格を育てる)のも…。
 しかし、やったことがやったことだし、何より量刑相場は絶対だ。
 被害弁償がまったく出来ておらず、見込みもない。判決が懲役4年まで下げたらびっくりだと思う。傍聴しなければ。

 

 このあと2件だけ傍聴した。
 「建造物侵入、窃盗(変更後の訴因 常習特殊窃盗)」と「建造物侵入、暴行、威力業務妨害」だ。
 間違えて「建造物侵入」を傍聴しに行き、罪名に「建造物侵入」がある事件のみ3件傍聴したという、これは奇跡的な体験だと思う。

 

 ちなみに今日の地裁刑事の開廷は22件、地裁民事の開廷は149件。
 先週火曜は地裁刑事が67件、地裁民事が442件、水曜は地裁刑事が86件、地裁民事が398件だった。
 遅くとも今週月曜から、夏期休暇の期間に突入したと推認できる。

 今日は、親子連れと、若い女子の2人連れ、3人連れがやたら多かった。
 女子学生は夏休みの始まりの時期に多く、男子学生は終わりの時期に多い、これは東京地裁の毎年のあるあるだ。

 ←7月24日19時50分現在、週間INが402位。

2023年7月23日 (日)

女性の自転車ヘルメットに精液をかけ

 1971年、高速道路と自動車専用道路(以下、単に高速)において、運転者と同乗者のシートベルト装着が努力義務になった。ペナルティは無し。

 1985年9月、高速での運転者の不装着のみ点数(行政処分の基礎点数)が1点とされた。
 かつ、一般道において、運転者も同乗者も装着が努力義務とされた。

 1986年11月、高速も一般道も、運転者と助手席の不装着が1点とされた。

 

 だいたいその頃から、TVドラマの刑事たちが、捜査車両に乗車したらまずシートベルトを装着するようになった。

230723  そして2023年4月、自転車のヘルメットについて、大人の装着も努力義務になった。
 右の画像は、7月22日付けテレ朝news、「埼玉で自転車ヘルメット着用呼びかけ 4月から努力義務も着用率5.8%」のスクリーンショットだ。

 4月以降、TVドラマの登場人物、また主人公らの背後を自転車で過ぎ去るエキストラの皆さん方は、みんなヘルメットを装着してるんだろうか。

 じつは「わたくしテレビを卒業しました」で自白したとおりで、4月以降のTVドラマがどうなっているか、全く知らないのです。
 ドラマもバラエティもネットで見られるとか聞いたけど、めんどくさいもん、ねえ。

 ま、いずれ、壁にテレビを設置した立飲(りついん)酒場とかで見る機会もあるだろうと。
 そのとき、「あっ、みんなヘルメット装着だ。言い伝えはまことぢゃった!」と驚いて楽しもう。

 

 裁判傍聴マニア、裁判傍聴師の立場から言えば、自転車のヘルメットの盗難問題ってのが、いずれ出てくるかもね。

 「器物損壊」の刑事裁判を傍聴したら、女性が自転車の鍵付きホルダーに取り付けた自転車ヘルメットに、精液をかけた事件だった! 同種犯行で追起訴続々! なんてありそう。

 「窃盗」を傍聴したら、被害品は女性用ヘルメットだった! 家宅捜索により女性用ヘルメットが約100個発見された。「新品は要らない。使用済みに性的興奮をおぼえる」と乙2号証に、なんてありそう。

 ←7月23日11時30分現在、週間INが402位。

2023年7月22日 (土)

ストーカー、女性のSNS投稿から引越先を突き止め

 東京地裁の716号法廷で、、、

 13時20分~13時30分、「恐喝未遂」、判決。
 13時30分~14時30分、「ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、強要未遂」、新件。

 今日この庁舎(東京高地簡裁合同庁舎)にいる傍聴人の大部分が集合する可能性あり。
 私は13時ちょい前に行った。

Dsc_0069  きゃらきゃら可愛く笑うセーラー服の女生徒さんが4人、引率の女性が1人いた。私は6番目だ。
 それから傍聴マニア諸氏が少し来て、女生徒さんの連れが3人来て、さらに…。

 

 716号法廷は傍聴席20席だ。ぎっしり満席となり「恐喝未遂」の判決が始まった。

 被告人は身柄(拘置所)。スリムな、というか細長い高齢男性だ。
 共犯者らが被害者を脅して「迷惑料1億円」を払うという誓約書を作成させた、被告人はそこへくっついて行ったのかな。
 判決は懲役2年、未決90日算入、執行猶予3年。

 

 終わっても、誰1人席を立たない。みんな「ストーカー」の新件が目当てでここにいるのだ。
 「恐喝未遂」の判決言渡しの間、そして「ストーカー」が始まってから、傍聴席の後ろのドアがバッタンガッタン鳴った。
 今日この庁舎にいる傍聴人の大部分が集合する可能性あり、とは考えなかった人が大勢いるってことだ。
 でもそれが普通だよね。東京地裁は異常なのだ。

 「ストーカー」の被告人も身柄(拘置所)、茶髪の中年男性だ。
 なんと人定質問なしで始まった。前回、人定質問まで終わり、なので今日の開廷表は「新件」だったのか。
 まさか、人定質問を忘れたってことないよね?

 微信(wechat)で知り合った中国人女性とデートを重ね、肉体関係を求めたが拒絶され、待ち伏せなどするうち女性は引っ越し…。

検察官 「被害者のSNS投稿内容等から、被害者の場所(引越先)を特定し…押しかけ…外出のためドアを明けた被害者に対し…手紙を…プレゼントをドアノブにかけ…座り込み…110番通報…警告…」

 SNS投稿から自宅住所がバレることがある、気をつけろ、と昔から言われるが、ほんとなんだ!

 13時51分、弁護人立証が始まった。被害者に二度と近寄らない等の誓約書とか一切なく、弁護人(ショートヘアの素敵な女性)は被告人質問のみ求めた。
 被害者とどう知り合って、どんなデートを重ねたか、詳細にわたり弁護人は延々と尋ね続けた。
 被害女性にこそ問題があった、被告人がやったことはやむを得ない面もある、と言いたいかのように。
 被告人は前科なし。本件は執行猶予判決に決まってる。釈放され、またつきまとうんじゃないの?

 14時12分、交際時についての質問はまだまだ続きそう。私はそっと出た。

 

 14時30分~15時50分、828号法廷(20席)で「道路交通法違反」、新件。

 8階東南角のこの法廷は、ドアが閉まらない。ドアクローザーによっては閉まらず、人が手で強制的に閉める必要がある。
 この法廷の天井裏に、全館への送風機械があるのか、ゴオオオオオオとものすごい音が響いている。
 濁点付きのオが法廷内を埋め尽くしているというか。
 でも、しばらくすると、あんまり気にならない。人間の認知機能の不思議ってやつだね。

 被告人(非身柄)は、敏腕、辣腕で有名なTVプロデューサーなのである。
 傍聴人は、修習生らしき2人と、記者と思しき1人も含め、合計7人ぽっち。阿曽山大噴火さんはしっかり来た。さすがだ。

 無免許で罰金30万円の前科がありぃの、無免許運転だった。
 検察立証(書証の要旨告知)が終わり…。

裁判官 「今後…」
検察官 「余罪がございます…8月中に送致予定…他の地検で…」

 余罪も無免許か、はたまた薬物か、次回期日は9月某日と指定し、10分ほどで閉廷。

 ←7月22日8時50分現在、週間INが402位。

2023年7月20日 (木)

ノンバイナリー、女装して温泉施設の女湯へ

 最近東京地裁で傍聴した事件、のうち一部をちらっとふり返っておこう。

 

建造物侵入」 判決

 温泉施設の女性脱衣所へ、女装して侵入。脱衣、入浴することなく脱衣所にいて女性客の裸体をスマホで撮影したという事件。
 自分はトランスジェンダーでノンバイナリー、どのような扱いを受けるか試すために入ったと無罪主張。
 同種を含む服役前科3犯。本件は懲役2年、未決110日算入。
 LGBT方面を攻撃したい人が大喜びしそうな事件か。

 

強制わいせつ、児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」 審理

 7~9歳の女児3人に対し、よからぬことをして動画撮影、見返して自慰行為、という事件。
 これをやったらどうなるか考えていなかった、後先考えずに行動するのを直していく、もう女児を見ない、視界に入れないと、知的に本気で誓う、そこに私は病の深さを感じ、いや病(やまい)ではないか。
 求刑は懲役4年。

 

不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反、私電磁的記録不正作出・同供用」 判決

 濃いタワシヘアの若者。自分の生活の劣等感、寂しさから、生活が充実していそうな女性13名のSNSのアカウントを、想像したパスワードを入力する手口で乗っ取った、という事件。
 9名に各10万円を支払って示談。
 判決は懲役2年、執行猶予3年。

 

詐欺、窃盗」 審理

 かなり珍しい氏名だ。ネット検索では、俳優、ダンサー等で有名な若者がヒットする。
 現れた被告人(身柄、拘置所)は、小顔でスリムな、とっても感じの良いイケメン君だった。
 今日は追起訴。特殊詐欺の受け出し子だった。
 さらに追起訴が続々予定されているという。間違いなく刑務所行きだ。
 転落の落とし穴へ、いつどこで落ちたのか落とされたのか。

 

webサイト削除請求控訴事件」 第1回口頭弁論

 これは東京高裁。控訴人は個人名、それらしき検索ヒットなし。被控訴人は「一般社団法人Change.org.Japan」。なんだ?
 しかし内容はさっぱり分からず。8月下旬の某日判決。
 その日は右翼団体がらみの刑事控訴審の判決もある。行こうか、、、

 ←7月20日12時00分現在、週間INが303位。

2023年7月16日 (日)

トー横キッズ、人体破壊!

22040215  7月13日(木)、たとえば高知新聞が「トー横暴行死、懲役12年 26歳男「責任最も重い」」と報じた。

 その「傷害致死」(裁判員裁判)の判決、東京地裁、813号法廷、傍聴した。
 開廷表では、15時~17時、の期日となっていた。裁判員裁判ではよくある。
 判決言渡しに2時間も要するなんてあり得ない。15時を過ぎても評議は紛糾、主文が決まらない、なんてことが予想されたんだろうか。

 

 私は14時33分頃に法廷前へ行った。
 すでに行列ができており、私は9番目。先に並んでいた8人のうち7人がご婦人だった。お~。

 それからどんどん傍聴希望者が集まってきた。
 813号法廷の傍聴席は52席。司法記者クラブや関係者などに何席が取り置きされるか、とにかく席自体は52席だ。

 どんどん集まってきた。14時51分頃には60人を超えた。立ち見は許されない。
 席数を超えてもなぜ並ぶか、さまざま理由はおありだろうけど、結局は席数を知らない人が多いんじゃないか。
 20席の法廷前に40人、50人が行列をつくることも珍しくない、東京地裁のあるあるだ。

 

 裁判員6人は、向かって左(1番さん)から順に、私の一瞥(いちべつ)印象によれば、40代男、40代女、40代女、20代男、20代女、10代女…。
  4~6番さんがノーマスクだ。島戸純裁判長と赤瀬柚紀左陪席もノーマスク。
 検察官は、中年男性のほうがノーマスク。弁護人は2人ともノーマスク。

 被告人は身柄(拘置所)。やけに腹が出ている。左手の第1指と第2指の間にタトゥーが見える。

 

裁判長 「主文。被告人を懲役12年に処する。未決勾留日数中400日をその刑に算入する」

 上掲報道では「頭や腹を多数回、蹴るなどし、外傷性ショックで死亡させた」とされている。
 外傷性ショック、そんなことで人はぽっくり死んじゃうんだろうかと感じてしまう。
 裁判長が、事実認定を述べ始めた。

裁判長 「被告人は…らと共謀のうえ…(被害者に対し)こもごも、頭部、胸部、腹部、背部を多数回蹴るなどの暴行…さらに…こもごも…蹴りつけるなど…よって多発性頭蓋内損傷…全身…皮下出血…組織挫滅…両側血気胸…前後肋骨、多発骨折……外傷性ショックにより死亡させた…」

 全身の皮下だけでなく筋肉内にも出血しており、肋骨は30カ所以上が折れていたという。
 最初のうちは被害者を正座させ、取り囲み、謝罪の言葉を述べ無抵抗な被害者に対し、7時間近くにわたり、それをやったんだという。

 よってたかってなぶり殺した、というよりは、というよりは? 特段の道具を用いることなく人体を破壊した、のほうがふさわしいのではないか。
 共犯者6人は、1人を除いて少年(少年法により20歳未満)だという。
 もう人間じゃない、動物、ドーブツ…。

 こんなのがなぜ「殺人」でないのか。
 被告人がいくら殺意を否認しても、たとえば鋭利頑丈な刃物で身体の枢要部を深々と複数回突き刺せば、その行為自体から殺意が認定される。
 本件は、1発1発の打撃は致命傷から遠い、ゆえに殺意が認定されなかった?
 だとすれば理不尽じゃないかと私は思う。

裁判長 「不合理な弁解に終始し…賠償はおろか謝罪すらしていない…最終前科の執行猶予中…」

 最終前科は無免許での人身事故等かと。
 本件の未決算入は400日だが、執行猶予が取り消されることにより、400日の算入分は軽くふっとぶだろう。

 本件の求刑は懲役12年だという。求刑12年で判決12年。
 普通、判決は求刑より少し下げる。前刑の執行猶予の取消しが見込まれる場合は、もっと下げる。
 なのに求刑どおりってことは、求刑が安すぎた、と普通には解される。

 言渡しは15時18分に終わった。
 ぎっしり満席の傍聴人たちは、起立したまま動かない。再び手錠腰縄を付けられて去る被告人を、最後まで見ようとてか。

 

 私はすぐに出て、向かいの812号法廷、東京高裁民事の法廷へ。
 15時30分から「選挙無効請求事件」。事件番号は「令和5年(行ケ)第14号」。だからつまり、高裁を一審とする行政事件なのだ。

Screenshot-20230716-at-120317  傍聴席はけっこう埋まった。ほとんどノーマスクだ。
 選挙自体が無効と主張するのか、特定の当選が無効と主張するのか、原告のほうで固まっていない、かに聞こえるやり取りがあった。
 「アルフィア」「アリフィア」「アルフィーヤ」といった語がでてきた。

 帰宅後、ネット検索してみた。
 「自民党アルフィヤ氏 開票結果の無効を求める裁判」というのがヒットした。ずばりこれだ! 右はそのスクリーンショット。

 選挙開票の立会人をやったことが私はある。
 候補者の氏名をストレートに書いてない票をどう扱うか、そのとき教わった。

 今思うに、自民に投票する人は一般に政策とかどうでもいいわけで、候補者の氏名も正しく記銘、想起できなくて仕方ない。
 正しくは「アルフィヤ」のところ「アルフィア」でも「アリフィア」でも「アルフィーヤ」でもいいんじゃないですかね。

 ←7月16日12時10分現在、週間INが602位。

2023年7月14日 (金)

盗撮新法、罰則3倍アップ!

Screenshot-20230714-at-051950-10-tbs-new  「新法の施行日に逮捕 10代女性のスカートの中スマホで撮影の疑い 「撮影罪」は全国で初適用か」と7月13日、TBSNEWSDIG。 ※画像はそのスクリーンショットだ。
 裁判傍聴マニア、裁判傍聴師の立場から、少しコメントさせてください。

 

 痴漢や盗撮や客引き等を処罰するため、全都道府県に似たような、しかし細部が少し違っていて味わい深い、そんな条例がある。
 東京都のは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という。以下、迷惑防止条例と略す。

 東京簡裁、地裁の刑事法廷へ出てくる「迷惑防止条例違反」は、電車内痴漢が中心で、ときどき客引き、たまにダフ屋、昔はそんな感じだった。だいぶ昔、ピンクビラ貼りなんてのもあった。

 いつからだっけ、盗撮が増え始め、痴漢に追いついて追い越した。
 警視庁(いわば東京都警察本部)管内における盗撮と痴漢の検挙は、何年に逆転したか、そこは警視庁へ行って資料を見せてもらえばすぐわかる。
 年々の検挙数とスマホの販売台数を比較すると興味深い。
 

 現在、東京都の迷惑防止条例では、盗撮の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」だ。
 痴漢は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、なので盗撮のほうが2倍も重い。

 重いけれども、盗撮犯はそんなこといちいち気にしないようだ、捕まって続々と法廷へ出てくる。

 

 そうして2023年7月13日、新法が施行されたんだね。

 エスカレーターで後ろからスカート内を盗撮なんて、いちばんありふれた、シンプルな手口だ。
 逮捕されても、そんなもの普通はいちいち報道されない。
 ところが、新法施行の初日だったんで、実名で全国報道された、なんか可哀想な気がしないでもない。

 新法の罰則は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」。
 懲役と拘禁刑は違うけど、東京都の条例の3倍にアップされたわけだ。すごい。

 罰金の相場はどうなるんだろ。
 初犯で100万円とすれば、そのダメージはでかいよ。
 払えなければ、換刑処分、つまり財産刑を自由刑に換えるってことで「労役場留置」となる。
 留置の期間は、1日5千円か、1万円か。

 同種で執行猶予だとか、服役前科があるとか、罰金前科があるとか、の場合は公判請求されて拘禁刑を求刑されるだろう。

 どんどん傍聴したい。
 どんどん傍聴して、量刑相場をつかみたい。
 裁判傍聴、やめられない、とまらない、困るっす。

 

 7月13日施行の新法、以下はe-Gov法令検索より。附則は除く。

 

令和五年法律第六十七号
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

第一章 総則

第一条 この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的とする。

第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰

(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
 一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
  イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
  ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
 二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
 三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
 四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

(性的姿態等影像送信)
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

(性的姿態等影像記録)
第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

(国外犯)
第七条 第二条から前条までの罪は、刑法第三条の例に従う。

第三章 性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収

第八条 次に掲げる物は、没収することができる。
一 第二条第一項又は第六条第一項の罪の犯罪行為により生じた物を複写した物
二 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第三条第一項から第三項までの罪の犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録(同法第二条第一項に規定する私事性的画像記録をいう。次条第一項第二号及び第十条第一項第一号ロにおいて同じ。)が記録されている物若しくはこれを複写した物又は当該犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録物(同法第二条第二項に規定する私事性的画像記録物をいう。第十条第一項第一号ロにおいて同じ。)を複写した物
2 前項の規定による没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができる。

 新法の効果で盗撮が減るか。
 どうだろう、しばらくは少し減るけど、という感じじゃないのかな。
 捕まったらどうなるかを気にして犯罪をやる者はいない、の法則がしっかりあるので。

 それより、厳罰化は盗撮ハンターに利用されそう。
 盗撮犯を見つけて現金を脅し取る、そういう連中がいるのですよ。
 警察に捕まるか、盗撮ハンターに捕まるか、あなたはどっちがいいですか? というポスターを駅や商業施設に貼っては如何か。

 ←7月14日6時00分現在、週間INが502位。

2023年7月13日 (木)

不同意わいせつ、不同意性交等

 以下は、e-Gov法令検索より、2023年7月12日時点における刑法の一部、第176条~第183条だ。

 

(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

(未遂罪)
第百八十条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。

(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

(淫行勧誘)
第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第百八十三条 削除

 

 2023年7月13日から、刑法第176条~第183条はこうなった。

 

(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしている
 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

第百七十八条 削除

(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。

(未遂罪)
第百八十条 第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。

(不同意わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
 一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
 二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
 三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

(淫行勧誘)
第百八十三条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

 ずいぶん変わったねえ。
 主なところは…。

 

 「暴行又は脅迫を用いて」と「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」が、以下の要件に合体した。

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて

 膣性交、口腔性交、肛門性交だけでなく、たとえば肛門に指や“物”を挿入する行為であってわいせつなものも「性交等」に含まれた。
 かなり画期的なことかと。

 

 それから、そういう要件なしに処罰できる場合の相手、の年齢が「十三歳未満の者」から原則「十六歳未満の者」になった。

 自分の性器や性行為を他と比較、批評されたくない、性病感染を避けたいといった理由から、15歳前後の処女に現金をわたして性交する(買春する)男がいるわけだが、今後は、16歳未満ゆえに「五年以上の有期拘禁刑」とされるんである。

 さらに、「懲役」の一部が「拘禁刑」になった。

 

 「不同意わいせつ」「不同意性交等」を、刑事裁判の開廷表に見るのは、早くて9月中旬、10月1日前後になるか、今年中にはぽつぽつ出てくるだろう。
 是非傍聴したい!

 「強制性交等」の傍聴席は半分も埋まらず、「不同意性交等」はぎっしり満席、熱気むんむんに、果たしてなるだろうか。
 刑法になど興味がなく、「不同意ってしょぼい。強制のほうが凄そう、いひひ」、そんなエロ好き傍聴人はけっこういるんじゃないか。

 

 犯罪者も傍聴人もいろいろだ。
 まして非犯罪者、非傍聴人のいろいろっぷりはもう、ねえ。

 ←7月13日10時20分現在、週間INが602位。

2023年7月12日 (水)

同性愛のウガンダ女性に難民認定

1704077  拙宅へは紙の日経新聞が届く。
 古紙回収に出す前に、私はざっと目を通す。もったいないもん。

 ネットでは4月19日付けの、「同性愛迫害理由に難民認定 国に勝訴のウガンダ女性」、この記事だっけ、今ごろ読んだ。

 つまり、

・同性愛者を迫害する国から日本へ逃げてきて、難民申請をした。
・日本国は蹴った。国へ帰れと命じた。
・そこで裁判官に助けを求めた。
・裁判官は助けた。国はあきらめた。

 そういうことか。

 日本では、ごくまれに、難民申請が認められることがあるという。
 具体的にどんなケースが認められているんだろう。
 裁判官の判断を待たず、国が自発的に難民と認めるケースがもしあるなら、いったいどんな物凄いケースだろう。

 ウクライナの人たちがいるじゃん? いえいえあれは「難民」ではなく「避難民」なんだと聞きました。
 日本で難民と認められるのは、勲章を授与されるより断然困難かも。

 

 難民申請を蹴られて裁判官に助けを求めるのは、何割ぐらいなんだろう。
 裁判の費用、特に代理人弁護士の費用はどうしているのか。
  ・難民申請の人が自腹で払う(あるいは代理人なしの本人訴訟)
  ・国か弁護士会が手当することになっている
  ・心ある弁護士が手弁当で支援する
 裁判を経て難民認定を受けられる人はどれぐらいいるのか。

 ほらね、そういうごく表面的なことすら、私はぜんぜん知らない。
 知らないことだらけの海を、しかし泳いでゆかねばならぬのだ、楽しいじゃないか。

※ 画像はだいぶ何年も前の、太ってる頃の私。撮影者は阿曽山大噴火さんだったかと。ありがとうございます。

 ←7月12日19時40分現在、週間INが502位。

2023年7月 9日 (日)

血圧が劇的に下がった理由は

230709-2  ずっと120台か120前後、80前後ぐらいだった血圧が、いつ頃からだっけか上がり始めた。
 ひどいときは、上は160超え、下は100超え、110を超えたこともあったか。

 血圧を下げる薬の処方を、私は求めなかった。
 運動して体重を減らし、下げようと。

 しかし、、、ご想像どおり、まったく下がらなかった。

 ミツカンの純玄米黒酢を薄めて飲むようになり、だいぶ下がった。驚いた。
 しかし、、、糖質制限ダイエットと同じで、続けると効果が薄れるらしい。
 血圧はまた上がり始めた。

 

 ところが…!!!

 右がその証拠である。久しぶりに測ったら、128-87、いや驚いたのなんの。

 劇的に下がった原因は何か。

 郷ひろみさんは「会えない時間が、愛、育てるのさ」とうたった。昭和の名曲だ。
 食べない時間が、痩せ、育てるのさ、目をつぶればカツ丼が~🎵

 空腹のまま眠ること、空腹に耐えることが結局は大事と思い知り、少し慣れた。
 優に78キロはあった体重が、75キロ台になった。おお!

 加えて、酢タマネギを毎日食している。
 つくりおきの酢タマネギを適宜皿に入れ、漬け汁をかけ、数種類の野菜をまぜてオリーブオイルを、これがめちゃくちゃ旨いのである。旨いから毎日食べちゃうのである。
 オリーブオイル混じりの漬け汁は、もちろんぜんぶ飲む、旨いので。

 何がどう効いたのか分からないが、とにかく128-87、驚いたね。
 血圧でお悩みの方、酢タマネギを試してみれば?

 なあに、つくり方は簡単。
 百均で400円(+税)ぐらいの平たく四角いガラス容器を買い、タマネギのスライスを詰め込み、純米酢をだばだば注ぐ、冷蔵庫で数日、それだけだ。
 純米黒酢を足すと、色的に良い感じになる。
 私はガラス容器を2つ買い、交代で食している。

 いっぺん試してみては如何か。

 ←7月9日15時10分現在、週間INが602位。

2023年7月 7日 (金)

外務省へ車で突っ込んだあの事件だった!

2306281-2  最近東京地裁と東京高裁で傍聴した事件の一部をちらっと。 ※画像はマニア氏からいただいた面白ボールペン。

 

軽犯罪法違反」 控訴審判決

 氏名検索でヒットあり。何年か前に電車内で女性に精液をかけて逮捕された人物と同姓同名だ。
 本件は、寂しさやストレスを解消するため約3カ月間、4回にわたり、駅のホームや駅前などで、下半身に衣服を着けず陰部に手を当てて座る等し、もって尻や太腿等をことさらに露出したのだという。
 以下は軽犯罪法の第1条の柱書(はしらがき)と、第34号まであるうちの第20号のみだ。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

 原判決は、4回の犯行につきそれぞれ拘留25日。控訴審の判決は控訴棄却。未決算入については言及がなかった。
 何年か前に「公然わいせつ、強制わいせつ、迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反」で懲役3年、執行猶予5年、拘留15日の判決を受けており、まだ猶予期間の最中なのだった。

 

殺人、覚醒剤取締法違反」(S被告人) 控訴審判決
殺人、死体損壊、死体遺棄、大麻取締法違反」(T被告人) 控訴審判決

 これは検察控訴。「男性殺害協力で起訴の元組員らに無罪判決 薬物事件は有罪 千葉地裁」などと報じられた事件だ。
 一般論として、被告人側の控訴より検察控訴のほうがずっと認められやすい。無罪の部分がひっくり返されるんじゃないか、と傍聴してみた。
 控訴審の判決は、いずれも控訴棄却だった。

 正しい原判決が分かった。
 S被告人: 懲役1年10月、未決450日算入。
 T被告人: 懲役10月、満つるまで算入、執行猶予3年、付保護観察

 未決勾留が長すぎたんで、実際は服役しなくていいけども、刑の重さとしては保護観察付き執行猶予の懲役刑なんだよ、ということだね。
 こんなこともあるのだと初めて知った。

 殺人はひどい話だった。そんな理由で殺すと決め、そうやって殺すのか、そんな道具で遺体を解体するのか、、、

 

強制わいせつ致傷」 控訴審 審理

 逮捕報道がヒットする。若い自衛官が10代の女子に突然抱きつき、打撲などの軽い傷害を負わせたと。
 なんと! 一審では徹底的に無理ムリ否認を貫き、懲役2年の判決を受けて控訴。東京拘置所へ移って新たな弁護人と接見を重ねるうち、ちゃんと罪を認めてつぐなおうと思い、自白に転じたんだという。
 実刑判決にびびり、執行猶予狙いで、と普通は思うよね。
 1時間9分にわたる被告人質問で、検察官、裁判官の興味の中心はそこなのだな、とよく分かった。

 医師によれば被告人は自閉症系だそうだ。
 被告人質問を聴く限り、執行猶予狙いの内心を隠してうまく立ち回ることを、検察官、裁判官のようにはとてもできないだろうと思われた。

 自白に転じたきっかけは何か、裁判官は執拗に尋ねた。
 きっかけは弁護人のキャラだろ、と私は思った。言葉の調子もたたずまいも、哀しげで儚(はかな)げで、誠実そうで、なんとも言い難い女性なのだ、、、

 

運転免許取消処分取消請求訴訟」 弁論(証人尋問)

 1階のタブレット開廷表でこれを見つけ「きたーっ」と私は足をばたばたさせ…るわけないじゃないか(笑)。

 上記事件が長引き、開廷から12分ほど遅れて私は法廷に入った。
 証人尋問の最中。証人は警察官らしい。
 交通違反による免許取消処分ではなかった。

 昨年3月、外務省に車が突っ込んだと報じられた、あの事件の45歳男性が本件の原告(本人訴訟)なのだった。被告(被告席に5人)は東京都だ。
 警察官はこんな調書を取ったらしい。

調書 「左方に外務省の銘板を見ながら、約35キロの速度で走っていた…外務省に突っ込むかどうか迷っていた…ここで(図面上のこの地点で)決心がつき、いきなりハンドルを左に切った…ここで黒っぽい車と衝突した…体が揺さぶられるような大きな衝撃…(黒っぽい車の乗員は)ケガをしていておかしくないと…事故は分かったが、そのまま外務省の中へ…」

 処分歴なしでも違反点数15点で免許取消処分に該当するところ、救護義務違反等(いわゆるひき逃げ)の違反点数は35点だ。建造物損壊は45点か55点だ。
 そっちで免許取消処分を執行されたらしい。
 処分執行の何に不服なのか、外務省へ突っ込んだ理由は何か。本人尋問はもう終わっているんだという。
 しまったなあ、傍聴したかったなあ、と思うけどそれ言ってちゃきりがない。

 この事件、報道を見たような記憶がある。テロか? 動機は何だろ! と思ったような記憶がある。
 報道の基本は逮捕まで、の原則に従い、この事件も続報はなかったのかどうか、なかったんじゃないかと。

 しかしこんな形で遭遇することがある。裁判傍聴はヤメられない、止まらない、かっぱえびせんの法則である。 

 ←7月7日20時10分現在、週間INが702位。

2023年7月 3日 (月)

これって熱中症?

230703  お買い物等々で、だいぶ広い範囲を自転車でまわった。
 半袖Tシャツと半ズボン、と下駄で。ペットボトルに入れた薄い茶をこまめに飲みつつ。

 さすが、人類の居住に適さない惑星になりつつある、とまで言っちゃ言い過ぎかどうか、たいへんな暑さ、熱さだ!

 へとへとになって帰宅した。やけにだるい。
 たまらずシャワーを浴びた。
 シャワーヘッドをミストのやつに換えて良かった。気持ちいい~。

 

 ふと気がついた。
 頭部が、とくに前額部が熱くなってる。熱を帯びてる。

 これって熱中症になりかけですか?
 とりあえず1時間ぐっすり眠った。
 起きてもだるい。さらに30分、加えて30分、眠った。
 すぐに眠れてしまう。

 さらに、のとき「あっ、そうだ」と思い出した。
 わりと最近、ほら、ボクシングの試合で1分間の休憩のとき、選手の腫れた顔や首に、なんか押し当ててたぶん冷やす、あんなのが、ドン・キホーテで100円だったかな、べつに要らないんだけどバカ安に惹かれて買った、のを思い出した。

 四角っぽい蓋を回して開け、広口のところに冷蔵庫の製氷部の氷を適当に押し込み、使ってみた。
 これいいね~。
 ほどよい冷え方で、だからかどうか表面に水滴があんまり付かない。じつに良い。

 

 結論: この惑星の環境をナメてはいけない。昭和の時代とは違うのだ。

 ←7月3日17時40分現在、週間INが402位。

2023年7月 2日 (日)

警察庁主催、詐話大会、やればいいのに

230702-2  詐欺メール等々を1秒に2本の速さで削除し続ける私だが、たまに目を留めることがある。
 今回は、「e-Tax(国税電子申告・納税システム) <info@e-tax.nta.go.jp>」を差出人とするこんな詐欺メールに目がとまった。

e-Taxをご利用いただきありがとうございます。

あなたの所得稅(または延滞金(法律により計算した客勛 について、これまで自主的に納付されるよう催促してきましたが、まだ納付されておりません。

もし最終期限までに納付がないときは、税法のきめるところにより、不動産、自動車などの登記登録財産や給料、売掛金などの值権などの差押処分に着手致します。

納稅確認番号:****5374

滯納金合計:30000円

⇒ 支払いの詳細リンクエント

※ 本メールは、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」にメールアドレスを登録いただいた方へ配信しております。

なお、本メールアドレスは送信専用のため、返信を受け付けておりません。ご了承ください。

※本メールに心当たりがない場合は、どなたかが誤ってあなたのメールアドレスを入力されたものと思われます。
本メールを破棄してくださいますようお願いいたします。

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Copyright (C) NATIONAL
TAX AGENCY ALL Rights Reserved.
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 なぜ詐欺メールと看破できたか?
 んなことぐずぐず言ってるようじゃダメでしょ。
 こんなものはだいたい詐欺メールに決まってるんである。

  
 しっかし、詐欺の連中は次々いろんなことを考えつくよねえ。
 考えつくのは上のほうの奴で、実際にこういうメールを大量送信するのは、末端のアルバイトか、または、詐欺メールの本文と大量のメールアドレスなどを大金で購入させられ、一攫千金を狙う困った人、かなと私はちらっと想像したりなんかする。

 女子でも男子でもアイドルグループのメンバーを集め、各自が奇想天外な面白詐話(さわ)を披露する(もちろん放送作家さんがつくる)、あるいは、警察庁がどかんと詐話コンテストを開催とか、やればいいのに。

「今きたメール、こないだの詐話大会の準々決勝で審査員がぼろくそ酷評してたやつに似てる。しょーもねー(笑)」

 みたいな感じで詐欺の被害防止に貢献できるんじゃないですかねえ。

 ←7月2日21時10分現在、週間INが402位。

2023年7月 1日 (土)

YouTube動画の削除請求

2303085  6月30日(金)、朝から裁判所へ。次々に傍聴したうち一部を。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」 控訴審判決

 被告人は体調を崩したとかで不出頭。弁護人は3人。いちばん法壇寄りにはあの有名弁護士が。
 寝室(被告人宅?)にカメラを仕掛けての盗撮。主文は控訴棄却
 珍しい争点だった。
 被害女性は海外居住で、一時帰国の際に証人出廷することになったが、検察官に対し住所を明かすことを拒否し続けたという。
 検察官に明かせば弁護人に伝わり、被告人に伝わってSNSなどで暴露されるおそれがあるから、と。
 一審は被害女性の証言を得て被告人を有罪とした、それは違法だと弁護人は徹底的に争ったのだった。被告人は相当なお金持ちかと推察され。

 

窃盗」 控訴審第1回

 被告人は身柄(拘置所)。77歳。白髪まじりの、いかにもお婆ちゃんだ。
 万引き病のあるあるパターン、万引きで執行猶予中の万引きにより実刑判決を受け、どうか再度の執行猶予を、のパターンだった。

弁護人 「あなた窃盗症…病院に1回も行ってない。なんで行かないの。前の裁判でもそんな話、出てたでしょ」
被告人 「やっぱり、おっくう、ていうか、ついつい…足がない、てのも、あって」
弁護人 「1回くらい行ったらどうですか」
被告人 「ハイ行きます」
弁護人 「あなた結局ね、またくり返して刑務所の中で死んでしまうと思いますよ。どう思います? そーなっていーんですか」
被告人 「刑務所で、死ぬ、ことは、やっぱり、嫌だし、ね、これから、残された、人生を、一生、懸命、つぐないながら…」
弁護人 「裁判官3人に誓えますか」
被告人 「ハイもう絶対やりません誓います」

 治療が必要でも本人任せ、自己責任、国は刑務所(徹底した矯正教育を行なう矯正施設)へ送り込めば責任を果たしたことになる。刑務所を出た翌日、同じ店でまた万引きをしたお婆ちゃんもいたっけ。これでいいのだ
 次回判決、こういうのを見届けるのが私の社会的役割と、まあ、感じてます。

 

 

削除等請求」 地裁民事 弁論(本人尋問)

 原告は女性名、代理人のみ出頭。被告は男性名、本人のみ出頭。 ※この被告は正しい意味での被告であり、テレビ新聞が毎度誤っていう「被告」とは全く違う!

 ネットの投稿を削除せよ、という事件かなと傍聴してみた。
 「デンタルオフィスエックス」「歯科」という語が出てきた。あとで原告氏名でネット検索。「マウスピース矯正で追加提訴 請求総額は4・5億円規模に」と、これは6月6日付けの産経記事がヒットした。
 被告はYouTuberかYouTuber的な人物らしい。その事件と関係があるのかどうか、公開した動画が問題になっているらしい。

 こんなやり取りが出てきた。

裁判官 「今、動画は」
被告  「あの裁判の日に消しました。もう公開してません」
裁判官 「限定公開にまた戻したと」
被告  「はい」

 動画からプリントアウトした紙(たぶん甲号証)を被告は持ち、原告代理人に言った。

被告 「なんでこれ知ってんですか」
原告側「URLをクリックしたら見れる。あなた拡散したから、いろんなとこに、これ残ってるんですよ」
被告 「……………」

 今後の進行について原告被告それぞれと打ち合わせることになり、傍聴人(私のみ)は退廷を命じられた。

 とりあえずここまでとしとこう。

 ←7月1日11時20分現在、週間INが402位。

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