「新法の施行日に逮捕 10代女性のスカートの中スマホで撮影の疑い 「撮影罪」は全国で初適用か」と7月13日、TBSNEWSDIG。 ※画像はそのスクリーンショットだ。
裁判傍聴マニア、裁判傍聴師の立場から、少しコメントさせてください。
痴漢や盗撮や客引き等を処罰するため、全都道府県に似たような、しかし細部が少し違っていて味わい深い、そんな条例がある。
東京都のは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という。以下、迷惑防止条例と略す。
東京簡裁、地裁の刑事法廷へ出てくる「迷惑防止条例違反」は、電車内痴漢が中心で、ときどき客引き、たまにダフ屋、昔はそんな感じだった。だいぶ昔、ピンクビラ貼りなんてのもあった。
いつからだっけ、盗撮が増え始め、痴漢に追いついて追い越した。
警視庁(いわば東京都警察本部)管内における盗撮と痴漢の検挙は、何年に逆転したか、そこは警視庁へ行って資料を見せてもらえばすぐわかる。
年々の検挙数とスマホの販売台数を比較すると興味深い。
現在、東京都の迷惑防止条例では、盗撮の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」だ。
痴漢は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、なので盗撮のほうが2倍も重い。
重いけれども、盗撮犯はそんなこといちいち気にしないようだ、捕まって続々と法廷へ出てくる。
そうして2023年7月13日、新法が施行されたんだね。
エスカレーターで後ろからスカート内を盗撮なんて、いちばんありふれた、シンプルな手口だ。
逮捕されても、そんなもの普通はいちいち報道されない。
ところが、新法施行の初日だったんで、実名で全国報道された、なんか可哀想な気がしないでもない。
新法の罰則は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」。
懲役と拘禁刑は違うけど、東京都の条例の3倍にアップされたわけだ。すごい。
罰金の相場はどうなるんだろ。
初犯で100万円とすれば、そのダメージはでかいよ。
払えなければ、換刑処分、つまり財産刑を自由刑に換えるってことで「労役場留置」となる。
留置の期間は、1日5千円か、1万円か。
同種で執行猶予だとか、服役前科があるとか、罰金前科があるとか、の場合は公判請求されて拘禁刑を求刑されるだろう。
どんどん傍聴したい。
どんどん傍聴して、量刑相場をつかみたい。
裁判傍聴、やめられない、とまらない、困るっす。
7月13日施行の新法、以下はe-Gov法令検索より。附則は除く。
令和五年法律第六十七号
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
第一章 総則
第一条 この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的とする。
第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
(性的姿態等影像送信)
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的姿態等影像記録)
第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(国外犯)
第七条 第二条から前条までの罪は、刑法第三条の例に従う。
第三章 性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収
第八条 次に掲げる物は、没収することができる。
一 第二条第一項又は第六条第一項の罪の犯罪行為により生じた物を複写した物
二 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第三条第一項から第三項までの罪の犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録(同法第二条第一項に規定する私事性的画像記録をいう。次条第一項第二号及び第十条第一項第一号ロにおいて同じ。)が記録されている物若しくはこれを複写した物又は当該犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録物(同法第二条第二項に規定する私事性的画像記録物をいう。第十条第一項第一号ロにおいて同じ。)を複写した物
2 前項の規定による没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができる。
新法の効果で盗撮が減るか。
どうだろう、しばらくは少し減るけど、という感じじゃないのかな。
捕まったらどうなるかを気にして犯罪をやる者はいない、の法則がしっかりあるので。
それより、厳罰化は盗撮ハンターに利用されそう。
盗撮犯を見つけて現金を脅し取る、そういう連中がいるのですよ。
警察に捕まるか、盗撮ハンターに捕まるか、あなたはどっちがいいですか? というポスターを駅や商業施設に貼っては如何か。
←7月14日6時00分現在、週間INが50で2位。
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