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2023年8月 9日 (水)

アルコールを「感知」か「検知」か!

 このブログ「今井亮一の交通違反バカ一代(いちだい)」は2006年2月4日スタートだ。

 アクセスカウンターの数字は、遠い記憶なのだが、それまで持っていたwebサイト「今井亮一の交通違反相談センター」から引き継ぐ形で、最初から20万か30万だったような記憶だ。
 現在、341万を超える。ありがとうございます。

 

 以前はここにどんどん書き飛ばしていた交通違反・取り締まり方面のネタを、いつ頃からだっけ、もうちょっとちゃんと書いて、Web記事として発表できるようになった。
 その原稿料、当初は安かったが、今や何倍にもなった。ありがたいことです。

 

 今回、久しぶりにちらっと、道路交通法方面のことを、このブログに。
 8月8日、東京新聞がこう報じた。

白ナンバー飲酒検査を義務化 12月1日から、警察庁
 警察庁は8日、自社の業務のために荷物を運ぶ「白ナンバー」の車を使う事業者に対する、アルコール検知器によるドライバーの飲酒検査を、12月1日から義務化すると正式決定した。改正道交法施行規則の関連規定を同日から施行する。
 2022年10月開始予定だったが、世界的な半導体不足の影響で検知器の供給が間に合わないとして、延期していた。
 今年6~7月に実施したパブリックコメント(意見公募)では、導入準備のため24年4月以降の開始を求める意見も寄せられた。警察庁は検知器メーカーでつくる団体や、義務化の対象となる事業者への調査で、今年12月までに十分な台数が供給される見通しだと判断した。

 

 「施行規則の関連規定」とは、道路交通法施行規則第9条の10をいうのだろう。
 第9条の10は、第1号から第9号まで掲げている。柱書(はしらがき)と、第6号と第7号のみを以下に。

(安全運転管理者の業務)
第九条の十 法第七十四条の三第二項の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
 六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
 七 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

 

 「法」とは道路交通法をいう。規則の柱書にある法第74条の3第2項とは、道路交通法の以下の規定だ。

 安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。第七十五条の二の二第一項において同じ。)で内閣府令で定めるものを行わなければならない。

 

 「北川式呼気中アルコール感知器(PAC-400S)」の契約書等は手元にある。上掲画像はその一部だ。 ※当ブログ容量オーバーが判明。画像は削除。

 今回国家公安委員会が定めた「アルコール検知器」はどんなものか、知りたい。
 感知器じゃなく検知器なんだよ、知りたい知りたい!
 こうやって、交通違反マニアは日々ごちゃごちゃやっとるわけですよ。楽しいなあ(笑)。

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