24歳女性がウーバーで105万円を不正注文
「ウーバーイーツで211回も『不正注文』した20代女性に支払い命令」と9月29日付けFRONTROW。画像はそのスクリーンショットだ。
イギリスで24歳の女性が…。
自宅を訪問した知人の男性とウーバーイーツのデリバリーを使うことになり、その時、食事代を支払うためという名目で、男性のカード情報を聞き出したという。その時はそれで支払いを済ませたが、女性はその男性の支払い情報をアプリにそのまま保存。
その後の約5ヵ月で数百件のデリバリーを注文し、最終的に5,772.80 ポンド(約105万円)の注文をしたという。
うち14件の詐欺罪で起訴され…。
私が「ええっ」と思ったのは、以下である。
女性は被害者のカード情報を故意に使ったわけではなく気づかなかったと無実を主張したが、裁判所は彼女の主張を認めず、20日間のリハビリ活動、12ヵ月のメンタルヘルス治療プログラム受講と、被害者に5,772.80ポンドの賠償金を支払うことを命じた。
20日間のリハビリ活動?
リハビリって、もとの生活に戻れるよう、損なわれた身体機能を回復するよう頑張る、みたいなことでしょ。
本件では具体的にどんな「リハビリ活動 」か、まったく分からない。が、まあ、女性は普通じゃない状態だったんですかねえ。
次に「12ヵ月のメンタルヘルス治療プログラム受講」って、なにそれ。
日本では、なんらかのメンタルヘルスの不調が犯罪の背景にあるとしても、治療は自己責任だ。
然るべき医療機関を自分で見つけ、仕事の都合をつけて、自腹で、自分の意思で入院を、または通院の継続をしなければならない。無職で生活保護受給なら事情は少し異なるが。
法廷では「社会に出たら必ず専門医の治療を受けます」と言い、しかし受けず、再犯、というケースはよくある。
刑務所は「徹底した強制教育を行なう強制施設」であると検察官は毎度述べるが、刑務所を出た者の再犯率は高いという。
「覚せい剤(覚醒剤)の治療プログラムの受講は抽選で、私は抽選に外れたので受けられませんでした」と、再犯の法廷で述べた被告人もいた。あれは清水健太郎さんだっけ、今ちょと定かじゃない。
そして「被害者に5,772.80ポンドの賠償金を支払うことを命じた」って!
日本でも、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」というのがあり、その「第七章 刑事訴訟手続に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手続の特例」により、裁判所が損害賠償命令をすることができる。
けど日本のは、殺人や不同意性交等や未成年者誘拐など特定の罪が対象だ。詐欺や窃盗で、詐取した金、盗んだ金を被害者に返せってのはない。
罰金刑はあるが、罰金は国の収入となる、被害者へは行かない。
大ざっぱな話だけども、「イギリス、どんな国やねん!」と感じた。
イギリスの人は「ニッポン、どんな国やねん!」と言うだろうか。
ま、世界には、いろんな国があるね、という引き出しにこの件は入れとこう。
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