裁判官の期日破りについて
東京簡裁、地裁、高裁の刑事裁判は、定刻2、3分前に「お揃いのようなので」と始めることが、厳密にいえば期日破りが、以前はよくあった。普通にあった。
検察官、弁護人、被告人がそろえば5分前でも始める、それが常習の裁判官もいた。
公判期日は、何月何日何時何分からと指定する。
なのに裁判官は、何時何分の部分を守らないのである。
指定時刻の3分前に判決の言渡しが終わり、身柄の被告人は刑務官とともに奥のドアから退廷。弁護人も退廷。
指定時刻の2分前に、被告人の老母が傍聴に来て、、、ということもあった。
ひっでえな! と私は思った。
東京簡裁、地裁、高裁に、または最高裁に、苦情を私は言ったんだっけ、忘れた。言ってないかも。
いや、言ったような気もする、裁判の「公開」的に問題だと。
以下は日本国憲法第36条の、第3項まであるうちの第1項のみだ。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
ある地裁で、身柄の被告人に同行してきた警察官3人、のうち1人が傍聴席に座り、傍聴席のドアを内側から施錠してしまったケースがある。
そのせいで傍聴できなかった者はおらず、裁判官は検察官、弁護人双方の同意を得て、審理をやり直すことなく判決まで終えた。
だが、あとで問題になったらしい。検察控訴で、東京高裁へ出てきた。
公開の裁判とはいえないからと、原判決破棄、もとの地裁へ差戻しとなった! どうです、私はすんごいのを傍聴してるでしょ。鼻高々(笑)。
そうして最近、あれれ? ということが起こっている。
最近、裁判官は指定時刻ちょうどに登壇するか、数分前に登壇して指定時刻を待つか、ほとんど、どっちかなのだ。
裁判官 「ちょっと早いですが、お揃いですので、よろしいでしょうか」
とやる裁判官もいるが、私が目撃した限り、それは数十秒前だ。2分、3分前ってことは皆無だ。
いったいどうしたんだろう。
私が苦情を言っていたとしても、それは忘れるぐらい前のことだ。私の苦情が効いたとは思えない。
どなたかが、ガツンと苦情を言ったか。もしも裁判所による“自浄”なら、すごいですぞ!
ちなみに以下は刑事訴訟法だ。
第二百七十七条 裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができる。
そんなこともありつつ、私はいつまで裁判所へ通い続けるのだろう。
※ 画像は、東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネス・コート)へ行ったとき撮影。中目黒駅に近い喫煙所。狭い中にけっこう人がいるようだった。
他人の煙草の煙がもうもうの狭い部屋、ああいうのは「喫煙所・副流煙吸引所」とすべきでしょ。
煙草の害は言われるのに、狭い喫煙所に滞在することの害はスルー。おかしな話だと私は思う。
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