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2023年10月26日 (木)

裁判官の期日破りについて

23102349c  東京簡裁、地裁、高裁の刑事裁判は、定刻2、3分前に「お揃いのようなので」と始めることが、厳密にいえば期日破りが、以前はよくあった。普通にあった。

 検察官、弁護人、被告人がそろえば5分前でも始める、それが常習の裁判官もいた。
 公判期日は、何月何日何時何分からと指定する。
 なのに裁判官は、何時何分の部分を守らないのである。

 

 指定時刻の3分前に判決の言渡しが終わり、身柄の被告人は刑務官とともに奥のドアから退廷。弁護人も退廷。
 指定時刻の2分前に、被告人の老母が傍聴に来て、、、ということもあった。
 ひっでえな! と私は思った。

 東京簡裁、地裁、高裁に、または最高裁に、苦情を私は言ったんだっけ、忘れた。言ってないかも。
 いや、言ったような気もする、裁判の「公開」的に問題だと。
 以下は日本国憲法第36条の、第3項まであるうちの第1項のみだ。

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

 

 ある地裁で、身柄の被告人に同行してきた警察官3人、のうち1人が傍聴席に座り、傍聴席のドアを内側から施錠してしまったケースがある。
 そのせいで傍聴できなかった者はおらず、裁判官は検察官、弁護人双方の同意を得て、審理をやり直すことなく判決まで終えた。
 だが、あとで問題になったらしい。検察控訴で、東京高裁へ出てきた。
 公開の裁判とはいえないからと、原判決破棄、もとの地裁へ差戻しとなった! どうです、私はすんごいのを傍聴してるでしょ。鼻高々(笑)。

 

 そうして最近、あれれ? ということが起こっている。

 最近、裁判官は指定時刻ちょうどに登壇するか、数分前に登壇して指定時刻を待つか、ほとんど、どっちかなのだ。

裁判官 「ちょっと早いですが、お揃いですので、よろしいでしょうか」

 とやる裁判官もいるが、私が目撃した限り、それは数十秒前だ。2分、3分前ってことは皆無だ。

 いったいどうしたんだろう。
 私が苦情を言っていたとしても、それは忘れるぐらい前のことだ。私の苦情が効いたとは思えない。

 どなたかが、ガツンと苦情を言ったか。もしも裁判所による“自浄”なら、すごいですぞ!
 ちなみに以下は刑事訴訟法だ。

第二百七十七条 裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができる。

 

 そんなこともありつつ、私はいつまで裁判所へ通い続けるのだろう。

※ 画像は、東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネス・コート)へ行ったとき撮影。中目黒駅に近い喫煙所。狭い中にけっこう人がいるようだった。
 他人の煙草の煙がもうもうの狭い部屋、ああいうのは「喫煙所・副流煙吸引所」とすべきでしょ。
 煙草の害は言われるのに、狭い喫煙所に滞在することの害はスルー。おかしな話だと私は思う。

 ←10月26日5時40分現在、週間INが100で2位。

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