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2023年10月18日 (水)

よってその頃、同人に同大便を食べさせ

 刑事裁判に「大便」が登場することがたまにある。

 カップ焼きそばの空き容器に大便を排泄し、神社の鈴緒になすりつけ、郵便ポストに入れる等した事件があった。
 24時間営業の無人店の床に大便を排泄し、監視カメラのモニターになすりつけた事件もあった。

 掃除する者の、とんでもない苦痛の供述調書を、検察官が読み上げたり…。

 

 今回のは、それらを遥かに飛び超える事件といえる。

 被告人は身柄(警察留置場)。姿勢がよく、いわゆるジャニーズ系の、甘いイケメンだ。若い。
 “うなだれ感”はまったくない。緊張感もなし。
 ぱっちりした目でまっすぐに前を見ている。

 傍聴人はぱらぱら程度。どうも最近、傍聴人が少ない。
 もしや、裁判傍聴が流行りじゃなくなった!? だとしたら「ありがてーん!」である。

 

 裁判官が登壇、開廷。法廷中央、証言台のところに被告人を立たせた。
 被告人は被告人席から、姿勢よくゆったりと動いた。高貴さ、のようなものを私は感じた。

 被害者に関する事項の秘匿決定を裁判長が告げてから、検察官が起訴状を朗読した。こんな部分があった。

検察官 「…午前0時50分頃から1時43分頃までの間…都内、マンション…被害者方において…浴室内…被害者(20歳と聞こえたが性別は不明)に対し…排泄させた大便を塗りつけ…後頭部を手で押して…浴槽内の大便…顔面を押しつけ…殴り…頭部にまたがって顔面に大便を排泄し…いいから早く食え…全部飲み込まなきゃならないんだから…よってその頃、同人に同大便を食べさせ…」

 被告人の認否は、行為は間違いないが、相手方の同意があったので犯罪は成立しない、つまり無罪主張だった。

 被害者(性別不明)に対し証人尋問をすることになるのか。
 あるいは、「通常人が同意するはずもなく、被害者が自ら同意したと認めるに足る事情は何ら存しない。よって…」といった論法で足りるのか。

 DV(domestic violence)の専門家が証人出廷、「DV男はみな、加害は被害者のせいだ、被害者がさせたと異口同音に言うのです。彼らの脳内は…」と証言、なんてことになったらすごい、とはマニアの妄想である。

 

 それにしても、強烈な事件、めっちゃ珍しい事件に私はよく当たる。
 眠らせておくのも惜しい。
 傍聴してきた1万超の事件の中から、特に印象に残る20件、とかいう感じで出版できないものか、なんて最近考え始めた。

 

 関連して、ってわけじゃないけど、来るべき大震災、あれこれ大崩壊のとき、水や食糧の備蓄は当然として、トイレ、そいつが決定的に重要でしょ。
 上掲アフィリエイトのようなものを、私はけっこう備蓄している。

 先日、若い奥さんと話す機会があった。
 ぜんぜん備蓄とかしてないと奥さんは笑った。
 その人は外国籍。もしかして、日本は行政が手厚くカバーしてくれると安心してたりして。

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