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2023年11月15日 (水)

こと名「煉獄コロアキ」、私人逮捕、裁判所にお願い!

Screenshot-20231115-at-081834-kt25f001pd 「「煉獄コロアキ」を名誉毀損容疑で逮捕 「私人逮捕」と主張する動画をYouTubeに投稿 警視庁」と11月13日付け東京新聞。

 「警視庁生活安全特別捜査隊」が逮捕したとある。そんな隊があるとは、申し訳ない、知らなかった。
 右の画像は「警視庁の組織」というPDF文書のスクリーンショット。

 

 それでだ、私人逮捕とは何か。
 まずは刑事訴訟法を見てみよう。

第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

 「何人」は人数のことじゃない。「なんぴと」と読む。誰でもってことだ。
 じゃあ、「現行犯人」とは何か。


第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
 犯人として追呼されているとき。
 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
 誰何されて逃走しようとするとき。

 「」は第2項の意味だ。
 「誰何」は「すいか」と読む。西瓜でもSuicaでもない。 ←ほらね、そういうくだらないこと言うと思ったよ(笑)。
 誰何とは、相手が誰か問い質す、というような意味だ。
 ほか、こんなことも定められている。

第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

第二百十七条 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。

 

 現行犯人逮捕の要件を満たさない逮捕行為をやると、どうなるのか。
 以下は刑法だ。

(逮捕及び監禁)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
(逮捕等致死傷)
第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

 これ、未遂罪の処罰規定はないみたい。
 そうすると、以下の規定なんかが適用されるのかな。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

 「逮捕監禁」「逮捕監禁致傷」はよく東京地裁の刑事法廷へ出てくる。多くは、他のいろんな罪名と併合だったりする。
 たとえば、特殊詐欺の詐取金の持ち逃げを図った男を拉致してラブホに監禁、見せしめのためなのだろう、ハサミか何かで耳を切ったり、男同士で口淫させて動画を撮影したり。

 「逮捕監禁」でも「逮捕監禁致傷」でもなく「逮捕」だけはレアだ。私は過去に5件しか傍聴したことがない。「妻を縛った」とか。その話は省略。

 

2204183_20231115121701   「煉獄コロアキ 」なる者は、罰金(略式処理)で済むかどうか。
 ここは一般予防(つまり見せしめ)のためにも、、、いや、それだけではちょっと、と思うけれども、ま、公判請求(正式な裁判への起訴)となる可能性はある。

 こいつを秘匿撮影したら視聴数をがつんと稼げるぞと、なんちゃらYouTuberが集まりそう。
 裁判所はそういうのをひどく嫌うようだ。
 通称警備法廷(38席)を使い、傍聴券抽選、手荷物預かり、ハンディ金属探知機で全身およびペンや筆記具や腕時計、メガネ、ベルトの金具、財布の小銭入れの中等々を超念入り、厳重にチェックするだろう。

 

 私から裁判所にお願いしたいことがひとつある。

 開廷表の被告人氏名、「煉獄コロアキこと〇〇〇〇」とするのはヤメてほしい。こと名を省いてほしい。
 本件の罪名に「殺人」も「性交」も「わいせつ」もなくても、ただでさえ多くの傍聴人は「傍聴券抽選? なんだろ、有名芸能人か?」となりやすいところ、「煉獄コロアキ? あれじゃん!」となって押し寄せるかも。
 私は本件をぜひ傍聴したい。抽選の倍率がどどっと高まるのは困る。
 だから、こと名を省いてほしい、尾根以外増すっ、しまった、興奮しすぎた、お願いしますっ💥

 ←11月15日16時30分現在、週間INが70で2位。

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